大法人の電子申告義務化

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ページ番号1001823  更新日 令和7年12月24日

大法人のeLTAX使用が義務化されます

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書(申告書の添付書類を含む)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

  1. 対象となる法人
    次の内国法人が対象となります。
    1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 対象税目
    法人市民税
  3. 適用開始事業年度
    令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
  4. 対象申告書等
    確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
  5. その他
    電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
  6. 参考

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258