法人市民税申告(第20号様式)
手続のご案内
概要説明
法人市民税の確定、中間、修正申告を行う場合に提出してください。
手続き方法
確定申告
事業年度終了の日から原則2ケ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます)
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額を納めます。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その金額を差し引いた額です。
中間申告
事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内
修正申告
法人税の修正申告申告書を提出した日まで。
法人税割額の税率は以下の通りとなります。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
詳しくは以下のリンクの税額の項目をご覧ください。
受付窓口
窓口
本庁舎3階 39番
受付時間
8時30分から17時15分(12時から13時はお昼休憩のためお休みです)
郵送
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 市民税課 法人・税務証明グループ
※届出書及び申告書の「控え」ご希望の方は、必ず返信用封筒(切手貼り付け、宛先記入)をご準備ください。
eLTAX
方法等については、eLTAXのウェブページをご覧ください。
問い合わせ
企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
電話番号 098-862-9903
ファクス番号 098-862-4258
法令名
地方税法第321条の8
申請はこちらから
- 法人市民税の申告書第20号様式(提出・控用)(令和4年4月1日以後に終了する事業年度分) (Excel 58.6 KB)

- 法人市民税の申告書第20号様式(提出・控用)(令和4年4月1日以後に終了する事業年度分) (PDF 1007.0 KB)

- 法人市民税の申告書第20号様式(提出・控用)(令和4年3月31日以前に終了する事業年度分) (Excel 55.5 KB)

- 法人市民税の申告書第20号様式(提出・控用)(令和4年3月31日以前に終了する事業年度分) (PDF 303.0 KB)

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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258




