マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)について

更新日:2021年10月28日

マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建替法)について

 この法律は、建物の区分所有等に関する法律に基づく建替え決議がされた場合、建替えに合意した区分所有者が、市長の認可を受けて法人格を有する建替組合を設立してマンションの建替事業を施行できるなど、マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」に基づく法改正により、平成24年4月1日から一部の事務について沖縄県から那覇市に権限移譲されました。
 
ご存知ですか?「マンション建替法」改正について(国土交通省パンフレット) (外部サイト)
 
マンション建替え・改修について(国土交通省) (外部サイト)
 

関連するおしらせ

沖縄振興開発金融公庫の都市居住再生建設資金融資の対象区域について
マンション建替組合の設立を認可しました。(丸竹ファミリーマンション建替組合)
 

 
 「都市居住再生建設資金融資」とは、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用や居住環境の改善を推進するため、対象区域内における住宅等の計画的な共同建替え、マンション建替え等、良好な居住環境の形成に寄与する事業を支援する沖縄振興開発金融公庫による融資制度です。
 この融資が利用できる対象区域について、マンション建替え事業に限り令和2年4月1日付けで区域指定が除外されましたので、同日以降は市内全域が対象となります。これにより老朽化したマンション建替え等が促進されることが期待できます。
 なお、このほかの事業については、これまでどおり都市居住再生建設資金融資が利用できる対象区域について、沖縄振興開発金融公庫と那覇市が協議を行い、沖縄振興開発金融公庫において「那覇市都市計画マスタープラン」(平成11年4月制定、令和2年4月改定)に位置付けられた「那覇新港周辺地域(PDF:83KB)」、「那覇北地域(PDF:83KB)」、「首里北地域(PDF:83KB)」、「首里地域(PDF:83KB)」、「真和志地域(PDF:83KB)」、「那覇中央地域(PDF:83KB)」、「那覇西地域(PDF:83KB)」、「小禄地域(PDF:83KB)」が対象区域として定められています。
 これにより、今後、対象区域内における住民の方々の発意による老朽化したマンションの建替え等に融資を通じて支援できるものと期待しております。
 
※対象区域内である地域要件の他にも事業要件や建築物要件、融資条件などがあります。
 
融資対象区域(PDF:119KB)
那覇市都市計画マスタープラン
都市居住再生融資制度(国土交通省)(外部サイト)

建替完了のマンション

 マンションの建替えの円滑化等に関する法律により、建替えされたマンションは次のとおりです。

設立年月日 :平成25年5月1日
組合の名称 :丸竹ファミリーマンション建替組合
施行マンション名 :丸竹ファミリーマンション(住所:那覇市字小禄1481番地1)
敷地の区域 :那覇市字小禄泉原1481番1
建物完成 :平成27年7月末
組合解散 :平成28年11月

お問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

電話:098-951-3251

ファクス:098-862-8874