更新日:2019年3月18日
家を建てるとき・建築工事
家を建てるときには
建築確認申請書を提出し、確認を受けて着工してください。
また、工事が完了したときには、完了した日から4日以内に完了検査を申請してください。
家を新築するために土地を買う、あるいは貸借する時は、次の点に注意しましょう。
(1)都市計画上の用途地域、その他の地区・区域等を確かめましょう
- 用途地域等により、一定の制限があります。
- 1000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、開発許可が必要な場合があります。(農地(田・畑)となっている場合は、農地転用の届出が必要です。)
(2)敷地と道路の関係(家を建てられない例があります)
- 4m以上の道路に接していない土地は、原則として家は建てられません。
- 4m未満の道については、建築基準法上の道路かどうかの調査が必要です。
※建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して建物等を建てる場合、建築確認申請の30日前に狭あい道路整備事前協議が必要です。(狭あい道路整備事業)
(3)隣地と建物の距離
- 『建築基準法は壁面制限のある地域以外において、隣地との距離を制限する規定はありません。ただし、民法上は隣の敷地から50センチメートル以上離す規定があります。トラブルになりやすいので注意しましょう。
【関連項目】
【お問合わせ】
建築指導課(本庁舎9階)
電話:098-951-3244
計画時に気をつける一定の制限について
都市計画決定の確認
建築計画をするときは、用途地域、地区計画、都市計画施設等の都市計画を調べましょう。
都市計画課では、都市計画図、地形図の販売ほか、都市計画図書の閲覧ができます。
・都市計画課ホームページ
【お問合わせ】
都市計画課(本庁舎9階)
景観形成地域
市内の特定の地域において、那覇市都市景観条例に基づき、景観形成地域が設定されています。
景観形成地域内で建築を行う場合は、事前に届け出が必要です。
首里金城地区 都市景観形成地域 | 真珠道(まだまみち)を中心とした首里金城町、寒川町の一部地域 |
---|---|
壺屋地区 都市景観形成地域 | やちむん通りを中心とした壺屋地域 |
龍潭(りゅうたん)通り沿線地区 都市景観形成地域 | 首里山川交差点から鳥堀交差点まで(龍潭通り)の沿線地域 |
[関連情報]
・那覇市都市景観条例
[2009年5月28日現在]
【お問合わせ】
都市計画課(本庁舎9階)
電話:098-951-3246
地区計画区域内の建築等に係る届出
次の15地区については、建築物、敷地、塀などに対し、様々な制限があります。
建築などを行う場合は、事前に(工事着手30日前までに)届出が必要ですので、建築指導課へご相談ください。
制限のある区域 (2008年6月30日現在)
松山地区、久茂地地区、壺川地区、泊地区、小禄金城地区、具志宮城地区、小禄南地区、石嶺北翔・福祉地区、空港南地区、真嘉比古島地区、那覇新都心地区、那覇新都心再開発地区、石嶺農住地区、石嶺市営住宅地区、宇栄原市営住宅地区
・建築指導課ホームページ
【お問合わせ】
建築指導課(本庁舎9階)
電話:098-951-3244
区画整理事業地区
区画整理地区内での建築、増改築、5トン以上の物の堆積には、市長の許可が必要です。
地区内の土地、建物の売買を行う場合も含めて、事前に区画整理課にご相談ください。
・まちなみ整備課ホームページ
工事から発生する廃棄物(建設リサイクル法)
一定規模以上の建物等の解体工事等(対象建設工事)を行う場合は、発生資材の再資源化促進のため工事現場で分別解体することが義務付けられています。工事着手7日前までに、分別解体等の計画について届出が必要です。
・建築指導課ホームページ(建設リサイクル法のページ)
【お問合わせ】
建築指導課(本庁舎9階)
電話:098-951-3244
道路占用許可申請
建築足場や建物に取り付ける看板等が道路に突出する場合は、事前に道路管理者へ道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
区分 | 道路管理者 | 電話番号 |
---|---|---|
那覇市道・里道 | 那覇市道路管理室 | 951-3237 |
国道 | 南部国道事務所 | 861-2336 |
県道 | 南部土木事務所 | 867-2941 |
【お問合わせ】
道路管理課(本庁舎9階)
電話:098-951-3237
車庫への出入りのための道路改修工事
車庫への車の出入りのために、道路のガードレールの撤去や、歩道の切り下げなどが必要な時は、道路管理者の承認が必要です。
くわしくは、道路管理課までお問合わせください。
【お問合わせ】
道路管理課(本庁舎9階)
電話:098-951-3237
私道は道路法に基づく道路ではないため、那覇市が整備したり、維持管理することはできません。
しかし、地域の方が整備する場合は、資材の無償提供を行います。
また、つぎの要件をすべて満たす私道の整備については、工事費の9割以内(限度額500万円)で補助を実施しています。
(1)現に一般交通の用に供されていること。
(2)築造後、10年以上経過していること。
(3)道路幅員が原則として3m以上あること。
(4)行き止まりの私道は、 延長が35m以上であること。
(5)沿道に人の住んでいる家が4戸以上あり、かつ建物所有者が4人以上で土地所有者の承諾印(印鑑証明)が必要。
【お問合わせ】
道路管理課(本庁舎9階)
電話:098-951-3237
以下のページをご覧ください。
- 雨水・井戸水利用施設設置補助
- 狭あい道路整備事業