更新日:2022年6月1日
住居表示等の手続き
技術総務課の窓口で扱う手続きは以下の通りです。
課が扱う手続き
【手続き名】住居番号設定申請
内容 | ・住居表示実施地区内で建物を新築(建替え・入り口の変わる増改築を含む)したときは、届出(住居番号設定等申請)が必要です。この手続きを行わず、地番などを住所として使用されますと、住民登録や郵便物等の配達などに支障をきたす場合がありますので、建物の出入り口が現場にて確認できる時期に速やかに届け出てください。 |
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詳しい説明 | 住居番号設定等申請の書き方について(PDF:135KB) |
申請書 | 住居番号設定等申請(PDF:103KB)、住居番号設定等申請(ワード:42KB) |
その他 | 住居表示実施地区の確認(住居表示実施区域図)(PDF:6,268KB) |
【手続き名】住居表示等変更証明(住居表示・換地処分にともなうもの)
内容 | ・住居表示、換地処分が実施されると、住民票や印鑑登録証は自動的に変更されますが、それ以外の不動産登記、法人登記、各種免許証などの変更手続きは本人が行うことになっています。その際に必要な「住所変更証明書」は無料で交付します。 |
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申請書 | 証明願(PDF:263KB)(技術総務課用) 住居表示等変更証明(ハイサイ市民課) |