那覇市サービス付き高齢者向け住宅登録申請に係る事務取扱要綱及び関係規定について

更新日:2022年10月24日

サービス付き高齢者向け住宅について

1.サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者の居住の安定を確保するため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)が一部改正され、「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されました。

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、都道府県、政令市、中核市において登録が必要となります。

那覇市内の登録窓口:まちなみ整備課(那覇市役所8階)
那覇市内の住宅登録状況の閲覧:まちなみ整備課(那覇市役所8階)
また、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」のホームページでもご覧いただけます。

2.新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(サービス付き高齢者向け住宅関係)令和3年2月12日更新

サービス付き高齢者向け住宅に関する新型コロナウイルス感染症に関するお知らせについてはこちらのページでご確認ください。

3.改正民法施行に伴う登録事項等の変更について(お知らせ)令和2年3月24日更新

2020年4月1日より改正民法が施行され、同日以降サービス付き高齢者向け住宅の賃貸借契約を新たに結ぶ際、保証契約で個人が保証人になる場合においては、極度額の定めがない契約は無効となります。
つきましては、現在使用している賃貸借契約書に極度額の定めの事項を追記する等、対応をお願いいたします。

改正法の成立を受け、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)に掲載されている、「参考とすべき入居契約書」が改訂されています。入居契約書を変更する際に参考にしてください。

※民法改正(極度額の定めの強化)に起因する入居契約書の約款の変更のみの変更届出は特に必要ありません。他の登録事項等の変更届出時に併せて手続きを行ってください。

(参考添付)(法務省パンフレット)賃貸借契約に関するルールの見直し(PDF:1,901KB)

4.住宅の登録について

1.主な登録基準

規模・設備

  • 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上を確保すること
  • 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
  • バリアフリーの基準を満たすこと

サービス

  • 状況把握(安否確認)や生活相談サービスを提供すること

契約関連

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 入居者の合意無く居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
  • 前払金を受領する場合は、(1)前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること、(2)入居後3ヶ月以内の契約解除または入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること、(3)返還債務を負うことになる場合に備え、家賃等の前払金に対して必要な保全措置が講じられていること

※その他、詳細な要件等については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」にて、関係法令等が掲載されておりますので、ご覧ください。

○那覇市サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請に係る運用指針について
平成26年4月1日より、那覇市においては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条(登録の基準等)の規定及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条から第11条までの規定に係る基準等について、別途運用指針を設けています。登録の申請や登録事項等の変更届の提出時には、運用指針についてもご確認ください。なお、本運用指針の施行前に着工等をした登録済み住宅について、緩和規定があります。
・「那覇市サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請に係る運用指針(PDF:222KB)※令和4年10月21日一部改正

2.登録までの主な流れ

  1. 登録までの主な流れは「登録の申請から登録までの流れ(PDF:106KB)」(要綱別紙2)をご覧ください。
  2. 登録申請から登録通知書までの期間は、おおむね3週間~4週間程度の日数がかかります。ただし、事前に関係部署との協議を済ませたものに限ります。
    ※施設等の基準及び入居に関する契約については「まちなみ整備課」、提供されるサービスやその契約及び事故報告については「ちゃーがんじゅう課」にて審査を行います。
  3. 事前協議について
    ・まちなみ整備課にて事前協議の受付を行います。事前協議の部数は3部ご用意ください。
    ・事前協議の書類には「サービス付き高齢者向け住宅設置計画事前協議書(ワード:37KB)」(要綱様式第1号)を添付して提出ください。
    ・計画内容によって、敷地や建物に対する基準が異なります。計画段階より「建築指導課」、「消防本部」との協議をお勧めします。また「有料老人ホーム」の用途判定のため、上記事前協議書の「登録申請する施設が老人福祉法第29条第1項に規定する介護等のサービスの供与の有無」欄に該当の有無について、申請者にてご記入ください。
    ・代理人による申請の場合は、委任状(様式任意)を添付してください。
  4. 登録申請について
    ・平成26年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請には手数料が必要になります。
    ・登録申請は、原則として建築確認(確認済証の交付)後となります。


3.登録申請の書類

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書には、法令で定めるもののほか、「登録申請書類一覧表」に記載された各書類を添付してください。提出部数は3部(正本1部・副本2部)です。

  1. 登録申請書(別記様式第1号)
    ※「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」にて登録申請の内容を入力し、印刷出力してください。
  2. 登録申請書類一覧表(要綱別紙1)(登録申請書類一覧表(PDF:179KB)※令和4年10月21日一部改正
    ※「登録申請書類一覧表」に記載された書類のうち、必要な書類を順番に並べて提出する申請書を作成してください。
  3. 各添付書類



※「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」にて、関係通知等が掲載されておりますので、ご覧ください。

4.登録後の手続き等

  1. 登録事項等の変更(法第9条)
    ・登録事項の変更があったときは、その日から30日以内にその旨を市長へ届け出なければなりません。
    ・登録申請の際と同様に、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」にて変更内容を入力し、印刷出力してください。印刷出力した変更申請書(別記様式第2号)に、「登録申請書類一覧表」に記載された書類のうち、記載事項が変更された書類を添付して提出ください。提出部数は3部(正本1部・副本2部)です。
    ・変更内容によっては「登録申請書類一覧表」に記載されたもの以外の書類を提出してもらうこともあります。登録事項の変更内容については、まちなみ整備課までご相談ください。
  2. 地位の承継(法第11条)
    ・登録事項等の変更と同様の手続きを行ってください。
  3. 廃業等の届出(法第12条)…(要綱第11条)要綱様式第5号
  4. 登録の抹消(法第13条)…(要綱第12条)要綱様式第6号
  5. 報告の徴収(法第24条)…(要綱第13条)要綱様式第8号
    ・業務に関し、必要な報告を求められたときには、速やかに「サービス付き高齢者向け住宅事業に関する報告書」を市長に提出してください。
  6. 事業開始の報告…(要綱第14条)要綱様式第9号
    ・登録事業者は、事業開始後10日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業開始報告書」を市長に提出してください。
  7. 事故発生の報告…(要綱第15条)要綱様式第10号
    ・サービス付き高齢者向け住宅内で重大な事故が発生した場合は、事故発生後速やかに「サービス付き高齢者向け住宅事業事故報告書」を市長に提出してください。
  8. 申請の取り下げ…(要綱第7条)要綱様式第4号
    ・登録前に申請を取り下げる場合は、「サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請取り下げ書」を市長に提出してください。

※その他、詳細は法令及び事務取扱要綱をご覧ください。

5.定期報告及び立入検査

平成26年度より、「那覇市サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査実施要領」に基づき、市内の登録済みサービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査を実施しています。

  1. 定期報告
    登録事業者又は管理等受託者は、毎年7月1日現在の登録の状況について、同年7月末日までに定められた様式にて報告をしてください。
    ・「サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書(入居状況)(エクセル:146KB)」(要領様式第1号(1)、(2))
  2. 立入検査
    立入検査の対象となるサービス付き高齢者向け住宅は、原則として次のとおりです。
    (1)供用開始後、1年未満のもの
    (2)定期報告において、報告内容に疑問のあるもの
    (3)その他、サービス付き高齢者向け住宅の適正管理を行うにあたり必要なもの

6.登録等に係る審査手数料

平成26年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録更新の申請に対する審査手数料の徴収を行っています。
登録戸数により異なりますので、詳しくは(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録更新の申請に対する審査手数料の徴収について(通知)(PDF:84KB))をご覧ください。

7.那覇市要綱・関係規定・様式

 ○事務取扱要綱、運用指針、定期報告及び立入検査実施要領 

 ○様式等  

 
○登録申請書の添付書類等の参考とする様式について

○お知らせ等
・審査手数料の徴収について(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録更新の 申請に対する審査手数料の徴収について(通知)(PDF:84KB)

お問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

電話:098-951-3251

ファクス:098-862-8874