終身建物賃貸借制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008720  更新日 令和8年1月19日

制度の概要

終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

  1. 入居者の要件
    • 高齢者(60歳以上)であること
    • 単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)
  2. 対象となる住宅の基準
    段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等
  3. 入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
    同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
  4. 事業者からの解約
    • 家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
    • 借家人からの解約については、
      1. 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ一か月後に契約終了
      2. 1.以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了
  5. その他
    入居しようとする方から申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能

事業者の認可の基準及び手続きについて

認可の基準

事業者の認可の基準は高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条各号及び同法施行規則で定められています。

申請の手続き

終身賃貸事業認可申請書(省令別記様式第1号)に次に掲げる図書等を添付して提出ください。

添付する図書

  1. 基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面
  2. 賃借人との終身建物賃貸借契約書の書式
  3. 賃借人との賃貸借契約時に交付する重要事項説明書の書式
  4. 仮入居の際の定期建物賃貸借契約書の書式
  5. (該当する場合)前払金の保全措置を証する書類
    ※保全金額の連帯保証に関する銀行等との契約書など
  6. 住宅の修繕が計画的に行われることを説明する書類
  7. 家賃及び敷金の収納状況や事業の収支状況を明らかにする方法がわかる書類
  8. その他市長が必要と認める書類

賃貸住宅の基準及び届出について

賃貸住宅の基準

終身賃貸借事業者が終身賃貸事業のように供する賃貸住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第57条1項各号及び同法施行規則で定める基準に適合する必要があります。

賃貸住宅の届出

賃貸住宅届出書(省令別記様式第2号)に次に掲げる図書等を添付して提出ください。

添付する図書

  1. (新築住宅の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  2. (既存住宅の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  3. (新築住宅の場合)加齢対応構造等の基準チェックリスト(新築住宅)
  4. (既存住宅の場合)加齢対応構造等の基準チェックリスト(既存住宅)
  5. その他市長が必要と認める書類その他市長が必要と認める書類

那覇市の事務取扱要綱と省令及び要綱で定められた様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(住宅政策等)
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3235
ファクス:098-862-8874