居住サポート住宅(居住安定援助計画)の認定について

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ページ番号1010626  更新日 令和8年1月14日

居住サポート住宅について

居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家(賃貸人)と連携し、[1]日常の安否確認[2]訪問等による見守り[3]福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。居住サポート住宅の検索・閲覧は以下の専用ウェブサイトから行えます。

居住サポート住宅の認定基準および申請手続きについて

居住サポート住宅の認定を受けるには、居住安定援助計画の認定申請が必要です。

1.主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 居住サポート専用住宅を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身、生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準
  • 床面積が新築は25平米以上、既存は18平米以上であること
  • 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

 

認定の流れ

居住サポートの認定の流れは、事前相談、アカウント登録、電子申請、那覇市の審査、認定・情報公開となっています。


那覇市内において認定を受けようとする事業者は、那覇市まちなみ整備課(098-951-3235)へお問い合わせのうえ、「2.事前相談提出書類」を作成し、事前相談を行ってください。なお、認定制度に関する解説は、以下のウェブサイトをご参照ください。

事前相談後は、同ウェブサイトの以下ページからアカウントの登録および電子申請を行ってください。

事前相談時の提出書類について

事前相談において提出いただく書類は以下のとおりです。

2.事前相談提出書類

(提出必須)

(適宜提出)

  • 9.居住安定援助の提供の対価に関する参考資料(任意様式)

  • 10.耐震関係規定に適合またはこれに準ずるものであることを確認できる書類(S56年5月31日以前に建築確認を受けた建築の場合)

提出は、PDF等のデータをメールで送付いただくか、もしくは窓口にて紙媒体を5部ご提出ください

つなぎ先として想定される公的機関リスト

提出書類「居住安定援助の内容の概要図」に記載する「つなぎ先リスト」には、要援助者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関等の名称を記入する必要があります。那覇市における公的機関等については、以下のリストを参考にしてください。

このページに関するお問合せ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3235
ファクス:098-862-8874

居住安定援助の内容、福祉サービスへのつなぎ先に関するお問合せ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383

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