バリアフリー法

更新日:2019年3月18日

バリアフリー法
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

1.基準適合義務建築物について

  • 2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の場合は、建築物移動等円滑化基準に適合されなければなりません。(バリアフリー法第14条第1項)
  • 基準適合義務は、建築基準法第6条1項に規定する建築基準関係規定となります。
  • 基準適合義務建築物を建築する際は、確認申請書類に別紙1建築物移動等円滑化基準チェックリストを添付して提出してください。

 

2.バリアフリー法の認定について

・車いす使用者同士がすれ違うことのできる十分な廊下への幅の確保や高齢者、身体障害者等の利用に配慮したトイレやエレベーターの設置、視覚障害者が安全に通れるよう道等から案内設備に至る経路に誘導ブロック等を敷設するなど建築物移動等円滑化誘導基準を満たす特定建築物の建築主は、所管行政府の認定を受けることができます。(バリアフリー法第17条第1項)

3.認定を受けた場合のメリット

・認定を受けた場合、認定を受けている旨をシンボルマークで表示できるほか、容積率の特例(バリアフリー法第19条)、税制上の特例措置(租税特別措置法第14条の2、第47条の2)などのメリットがあります。

4.認定の届出について

提出書類提出部数
認定申請書
バリアフリー法 施行規則(第3号様式)
正・副の計2部
別紙2 建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト正・副の計2部
図面(付近見取り図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図)正・副の計2部
確認申請書(※併願申請の場合のみ)正・副の計2部
(構造計算適合性判定の対象となるときは3部)

5.併願申請について

・認定の申請に併せて、建築基準法の確認審査を受けようとする場合は、建築基準法の規定と同様の審査(構造計算適合性判定を含む)を行います。
(注1)審査に係る手数料:建築確認申請手数料相当分(構造計算適合性判定を要する建築物は、構造計算適合性判定手数料と消費税分も含む)が必要となります。
(注2)併願申請を行った場合は、認定が取り消しになると、確認済証の効力も無くなりますので、注意してください。

6.完了の報告について

・完了したときは、工事完了報告書を提出する必要があります。
 

7.様式について 

・様式については、申請書式一覧からダウンロードできます。

8.認定の流れ

【認定のみの場合】
建築主等 認定の申請=認定申請書の提出(手数料無料)

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所管行政庁 認定の通知

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建築主等
 
【認定と同時に建築確認申請を併願する場合】
建築主等 適合通知の申出=認定申請書と確認申請書の提出(手数料については長期優良住宅法・バリアフリー法に基づく認定申請手数料

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所管行政庁計画を通知

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建築主事 適合通知認定の通知
所管行政庁 

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建築主等
 
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お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245