シックハウス対策

更新日:2019年3月18日

シックハウス対策

平成15年7月より、建築基準法においてシックハウス対策のための規制が施行されました。シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する内容となっています。
対象は住宅、学校、オフィス、病院等、すべての建築物の居室となります。
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると様々な健康に有害な影響が出るおそれがあります。

改正建築基準法に基づくシックハウスの概要

1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

【対策1】内装仕上げの規制:内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積を制限します。
≪建築材料の区分≫
・内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの
発散

JIS、JASなどの表示
記号

内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外

少ない

 F☆☆☆☆制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料多い旧E2、Fc2又は表示なし使用禁止

※建築物部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。
・規制対象となる建材は次の通りで、これらには原則として、JIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など
≪第2種、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限≫
・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように、居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。
N2S2 + N3S3 ≦ A 
S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A :居室の床面積

居室の種類換気回数N2N3
住宅等の居室(※)0.7回/h以上1.20.20
0.5回/h以上0.7回/h未満2.80.50
上記以外の居室(※)0.7回/h以上0.880.15
0.5回/h以上0.7回/h未満1.40.25
0.3回/h以上0.5回/h未満3.00.50

【対策2】換気設備設置の義務付け:原則として、全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。
・ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

居室の種類換気回数
住宅等の居室0.5回/h以上
上記以外の居室0.3回/h以上

 
【対策3】天井裏などの制限:天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
・天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の(1)~(3)のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策1の対象となります。

(1)建材による措置天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散材料建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
(2)気密層、通気止めによる措置気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
(3)換気設備による措置換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

2.クロルピリホス対策

・居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。

3.生活上のチェックポイント

・建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。
(1)適切な換気を心がけましょう。
(2)科学物質の発生源となるものをなるべく減らしましょう。

4.その他

 
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お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

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