更新日:2019年3月18日
駐車場附置義務について
1.駐車場附置義務について
本市では、「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」により、対象となる地域の一定規模以上の建築物について、駐車施設を附置するよう定めています。
2.対象となる地域について
対象となる地域は、商業地域、近隣商業地域、周辺地域です。
※周辺地域:市街化区域のうち、商業地域、近隣商業地域以外の部分
3.対象となる建築物・必要駐車台数について
対象となる建築物・必要駐車台数は、用途地域と建築物の用途(特定用途又は非特定用途)、延べ面積に応じて次のとおり定めています。
- 対象となる建築物
(1)商業地域又は近隣商業地域の場合
・建築物全部を特定用途に供するもの 延べ面積>1,000平方メートル
・建築物全部を非特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
・特定用途部分と非特定用途部分の両方を有する建築物は、建築物全部を特定用途として取扱う。ただし、延べ面積は、特定用途部分と非特定用途部分に2分の1を乗じた面積との合計とする。
(2)周辺地域の場合
建物の一部又は全部を特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
(3)特定用途について
「特定用途」は、駐車場法施行令第18条で次のとおり定められています。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
- 必要な駐車台数
必要な駐車台数について、別表のとおり定めています。(条例第4条、別表第1)
4.駐車マス及び車路について
駐車マス及び車路について、別表のとおり定めています。(条例第7条 別表第2)又、機械式駐車場など特殊な装置を用いる駐車施設で市の認定したものは、条例第1項の規定によらず整備することができます。(条例第7条第2項)
別表第2(PDF:53KB)
5.駐車施設の附置の特例について
当該建築物の構造又は当該敷地の状態により市長がやむえないと認める場合は、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます。(条例第8条)