更新日:2020年1月27日
建築基準法第43条第2項第2号の許可、同項第1号の認定について
建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項では、建築物の敷地は法第42条に規定する道路に2m以上接していなければならないとされていますが、法第43条第2項第2号の規定により、一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁(那覇市長)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築することが可能となります。(法第43条第2項第1号の規定に適合する場合は、建築審査会の同意は不要ですが、認定の手続きが必要になります。)
※許可・認定は、一律に適用できるものではないため、必ず担当職員に事前相談をしてください。
<包括同意基準について>
本市では、建築審査会であらかじめ包括的に同意する基準を定めており、この基準に適合する場合は、建築審査会で同意を得たものとみなして許可をしています。
那覇市包括同意基準(法43条2項2号の許可)(PDF:81KB)