更新日:2019年3月18日
都市計画法に基づく開発許可等の事務手続きについて
本市は、平成25年4月1日に中核市に移行し、都市計画法に基づく開発行為等の許可権者となりました。
今後は、都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則、那覇市開発行為の許可等に関する条例及び那覇市開発行為の許可等に関する規則に基づき、那覇市内における開発行為等について、本市が許可等の事務を行います。
1. 事務手続き内容
(1)市街化区域及び市街化調整区域内の開発行為
(2)市街化調整区域内の建築許可
(3)開発許可不要証明書の交付
2. 運用基準
那覇市開発許可制度に関する運用基準(PDF:1,744KB)New!!