道路法第37条に基づく占用制限の実施について

更新日:2024年12月2日

道路法第37条に基づく占用制限

道路法第37条では、防災上の観点から緊急輸送道路等の重要な道路について、道路本来の交通機能を確保するために必要と認める場合には、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができると規定されています。
本市においても、防災上の観点から緊急輸送道路について、道路法第37条に基づき、占用制限をすることとしました。

対象物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の開始の期日

令和7年2月1日

占用を制限する区域を表示した図面を縦覧に供する場所及び期間

場所:那覇市役所本庁7階 都市みらい部道路管理課
期間:令和6年12月2日から令和7年1月31日まで

お問い合わせ

都市みらい部 道路管理課 占用グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3237

ファクス:098-951-3238