更新日:2021年1月19日
道路法施行令の一部を改正する政令において、国道に係る道路占用料の額が改定されたことに伴い、「那覇市道路占用料徴収条例の一部改正する条例」を制定しました。
那覇市道等に係る道路占用料の額は、国に準拠した改定を行っており、令和3年4月1日から適用されます。
なお、今回の改正により増額となる占用料については、占用者の急激な負担とならないよう段階的な経過措置を適用します。
経過措置とは、令和3年3月31日までに占用許可を受けた場合、令和3年4月1日以降の継続占用料について、各年度における占用料の上昇率を前年度の20%を上限とするものです。
令和3年4月1日以降の新規占用許可には経過措置は適用されません。
令和3年4月1日以降に新たに占用許可を受ける場合の占用料の算定には関連ファイル「那覇市道路占用料徴収条例の一部改正する条例」の改正後別表の占用料を適用します。
経過措置計算例(看板)
令和3年3月31日までに許可を受け、改正前の占用料が19,000円で、改正後の占用料が25,000円の場合
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
占用料 | 19,000円 | 19,000円×1.2=22,800円 |
22,800円×1.2=27,360円 |
よって、令和2年度の占用料が19,000円であった場合、令和3年度の占用料は22,800円、令和4年度の占用料は25,000円となります。