更新日:2025年3月25日
那覇市内に所在する事業場において、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第12条の2第10項の規定により、当該事業場における産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を策定し、市長に提出をお願いします。
また、多量排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項、第12条の2第11項の規定により、当該計画の実施の状況について、次年度に実施状況報告書の提出をお願いします。
報告対象者
令和7年度産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物含む)
那覇市内に所在する事業場において、前年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の産業廃棄物発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者もしくは特別管理産業廃棄物にあっては発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
令和6年度産業廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理産業廃棄物含む)
令和6年度産業廃棄物処理計画書を提出した事業者又は提出義務がある事業者
※令和6年度において上記の提出を行っていない事業者は併せて提出お願いします。
提出期間
令和7年4月1日(火曜)から令和7年6月30日(月曜)まで
提出書類及び提出方法
提出書類及び提出方法については、次のリンク先からご覧ください。
公表
提出された「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項又は第12条の2第12項の規定により、本市ホームページにて公表します。