更新日:2024年3月13日
那覇市内に所在する事業場において、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場における産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を策定し、市長に提出をお願いします。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法第12条第9項、第12条の2第10項)
また、多量排出事業者は、当該計画の実施の状況について、次年度に実施状況報告書の提出をお願いします。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法第12条第10項、第12条の2第11項)
報告の対象者
産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物含む)
市内に所在する事業場において、前年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の産業廃棄物発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
特別管理産業廃棄物にあっては発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理産業廃棄物含む)
令和4年度において令和5年度産業廃棄物処理計画書を提出した事業者又は提出義務がある事業者
※令和5年度において上記の提出を行っていない事業者は併せて提出お願いします。
提出期間
令和6年4月1日(月曜)から令和6年7月1日(月曜)まで
※通常、提出期限は、翌年度4月1日から6月30日までのところ、令和6年6月30日は週休日にあたりますので、その翌営業日を期限とします。
提出書類及び提出方法
提出書類及び提出方法については、次のリンク先からご覧ください。