更新日:2024年3月1日
罰則を強化します!
市では、古紙やアルミ缶といった資源化物の無断持ち去り行為について、取締りを行ってまいりましたが、違反を繰り返す者が後を絶たず、ごみ置場の汚損や早朝の騒音、危険運転等により、市民生活に支障を来している状況を踏まえ、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例を改正し、罰則を強化いたしました。平成30年1月1日より、過料の上限額を1万円以下から5万円以下まで引き上げ、是正命令に違反する者に対して、過料処分を科すことといたしました。
那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例
(罰則)第35条
過料額(平成30年1月1日より) | |
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1回目 | 1万円 |
2回目 | 3万円 |
3回目以降 | 5万円 |
資源化物の持ち去りについて
那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例
(罰則)第35条
市民の皆様が、ごみ処理ルールに基づき、努力し分別して出した資源化物を、無断で持ち去る行為が頻発し、持ち去り行為者の威圧的な言動や危険運転、ごみ置き場を荒らすなどの行為により、トラブルに発展するケースも多く発生し、市への相談や対応を求める声が寄せられてきました。その状況を踏まえ、市では平成20年4月に「那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例」を改正し、持ち去り行為の禁止を明確に示し、持ち去り行為者に対して、指導を実施してきました。
条例の概要
1 | 那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例で、所定のごみ置き場に出された資源化物を、市または市長が指定した者以外が、収集または運搬する行為を禁止しております。 |
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2 | 条例に違反する持ち去り行為者には、勧告及び命令を行います。 |
3 | 命令に従わない持ち去り行為者には、過料処分を行います。 |
資源化物とは
紙・缶・びん・ペットボトル・布・草木が対象となります。
所定のごみ置き場とは
市が資源化物を含む家庭ごみを収集するための場所として、決定したごみの排出場所(門口等)を「所定のごみ置き場」としております。
※ ごみ置き場はクリーン推進課で閲覧(要事前連絡)することができます。
資源化物を収集することができる者と車両
- 那覇市の職員と市が家庭ごみ収集運搬を委託した業者
- 委託業者名:有限会社 那覇クリーンサービス、有限会社 那覇東クリーン、有限会社 中央環境サービス公社
収集運搬車両:車両側面に事業者名が表示されております。
那覇市
那覇クリーンサービス
那覇東クリーン
中央環境サービス公社
※ 市が行う資源化物の収集は、午前8時30分以降に作業を始めます。
これ以前の時間帯に資源化物を収集することはありません。
市の対応
市では、平成26年度より、警察官OBを採用し、持ち去り行為が多発する地域や持ち去り行為の陳情が寄せられた場所を中心に、早朝からパトロールを実施しております。
持ち去り行為を確認した場合、持ち去り行為者に対して、注意・指導を行っております。
持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を発見したときは、直接注意をすると、トラブルに発展する場合がありますので、持ち去り行為者に対し接触したり、車両を制止したりしないでください。
持ち去り行為を目撃した場合は、日時、場所、持ち去り行為者の特徴や車両ナンバーなどの情報を市にお寄せください。今後のパトロールの参考にさせていただきます。
持ち去り行為を防ぐために
- 看板の設置!
資源化物の持ち去り行為を防止するため、市ではごみ置き場掲示用に、持ち去り禁止を示す看板やシールを作成しております。市民や共同住宅の管理者などで、希望される方に配布いたしております。
※ ただし、持ち去り禁止看板等は、配布条件や数に限りがございますので、クリーン推進課まで、お問い合わせください。
- 資源化物に意思表示!
資源化物を出す際に、缶の外袋や新聞紙等に、持ち去り行為の禁止について意思を表示する貼付用チラシやシールを、本庁及び各支所にて配布いたしております。
拠点回収事業について【登録団体募集中 ※予算の範囲内での先着順となります。】
市では、通常の収集のほか、ご家庭から排出される資源化物(古紙類、飲料用缶)を集めて市に引き渡す団体に対して、回収量に応じた奨励金を交付する「資源化物拠点回収事業」も実施しています。
※ 団体登録には複数の要件が有りますので、事前調整の上での申請及び決定、開始となります。
【例】事業の対象となる資源化物集積場所の確認(囲のある鍵付き置き場など)
【例】自治会、PTA等の公共的かつ自主的な団体
拠点回収事業の対象となる資源化物と奨励金額は次のとおりです。
- 「古紙類」 1キログラムあたり 0円
- 「アルミ缶(飲料用)」 1キログラムあたり 100円
- 「スチール缶(飲料用)」 1キログラムあたり 18円
奨励金は自治会やPTAの活動費用、または部活動の遠征費の一部などとしてご活用ください。
年度 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
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団体数 (年度末) | 45 | 36 | 36 | 36 | 37 | |
回収量 (キロ) | 古紙類 | 160,790 | 12,480 | 480 | 0 | 0 |
アルミ | 14,290 | 14,595 | 11,685 | 6,985 | 7,365 | |
スチール | 1,205 | 480 | 455 | 385 | 215 |
- 陳情件数
年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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件数 | 71 | 54 | 64 | 66 | 53 |
- 行政指導・処分の件数
年度 | 勧告 | 命令 | 過料 | 滞納処分 |
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H30年度 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
H31年度 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
R2年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
R3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
R4年度 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
R5年度 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
合計 | 5件 | 4件 | 2件 | 0件 |
条例施行後、これまで8人に対し、過料処分書を21件交付しております。
過料処分を2回以上受けた者は7人おり、その内1人は、5回の過料処分受けた者がおります。
- 滞納処分について
市では、持ち去り行為により過料処分を受けた者で、過料金を納めない場合に、滞納処分を実施しております。
平成28年12月20日に、過料金4万円を滞納した者に対して、タイヤロックを行い、未納金を徴収いたしました。
- 公務執行妨害について
那覇市の新都心地区において、持ち去りパトロールを実施した際、持ち去り行為を現認し、指導を行ったところ、指導員に対し、持ち去り者が暴力を加えた為、公務執行妨害で那覇警察署に被害届を提出(平成29年3月23日)いたしました。後に、那覇警察署にて捜査し、暴行を行った者を特定し、検挙いたしました。