ストップ!不法投棄 

更新日:2023年1月6日

不法投棄とは

廃棄物(ごみ)は「決められた方法(分別等)」「決められた場所」など、ルールに従い適切に処理する必要があります。
それらのルールが守られず、投棄されたごみが「不法投棄」です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と投棄を禁止しています。

土地・建物の所有者・管理者の努力義務(投棄物の処理)

廃棄物処理法では、投棄を禁止すると同時に土地(敷地)・建物の所有者・管理者の責務について以下の通り「清潔を保持するための努力義務」を定めています。

不法投棄物は、投棄した者が適切に処理すべきです。しかし、投棄した者が不明な場合、投棄された土地の所有者又は管理者が、処理責任を負うことにもなりかねません。

廃棄物処理法【抜粋】
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2~7 省略

土地・建物の所有者・管理者の予防策(不法投棄対策)

警告看板・ポスターの掲示

不法投棄の多い場所には、警告看板又はポスターなどを掲示し注意を喚起します。
※ただし、看板は台風などで飛散した場合、怪我の原因となることもあります。掲示場所・方法にはご留意ください。

防犯カメラの設置

不法投棄の多いか所を映す位置に防犯カメラを設置し注意を喚起します。
※実際に撮影することのないダミーカメラでも効果が期待できます。

日頃の清掃

不法投棄の予防には、日頃からの清掃も効果が有ります。ポイ捨て程度から対応することが大切です。
※ごみが投棄されると、その場所に対する便乗の投棄、投棄に対する心理的ハードルが下がることも予想されるので、土地の所有者・管理者による早めの清掃活動も大切です。

防止に向けた本市の取り組み

防止パトーロール

これまで相談のあった箇所を中心にパトロールを行い、敷地管理者と連携し不法投棄の抑止します。

臨時のプランター設置

不投棄の多い場所に一時的な花のプランターを設置し投棄の抑止に努めます。

不法投棄禁止の警告ポスターの配布(枚数に限り有)

一般の家庭を対象に、申請に基づきポスターを提供します。
ポスター下部分には「土地の所有者」「管理者」の名前を記入し掲示して、利用して頂きます。

お問い合わせ

環境部 クリーン推進課 クリーン推進グループ

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川650

電話:098-889-3567

ファクス:098-888-1274