廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る許可申請等の添付書類の変更について

更新日:2020年5月27日

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律等が改正され、欠格要件の一つであった「成年被後見人若しくは被保佐人」が「精神の機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められました。
この改正に伴い、産業廃棄物収集運搬業許可申請等の添付書類を次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

【両法律に係る許可申請等の添付書類】
※これまで登記事項証明書の提出が必要となった許可申請等が対象です。
(改正後)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書。
当該書類を提出できない場合は、精神機能の障がいの有無に関する医師の診断書。
※申請及び届出の後、何らかの事由により欠格要件に該当する疑いがある者については、追加で医師の診断書の提出を求める場合があります。

(改正前)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書。

関連資料
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について(通知)(PDF:93KB)
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための使用済み自動車の再資源化等に関する法律の一部改正について(事務連絡)(PDF:504KB)

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