プラスチック使用製品廃棄物等の排出抑制、再資源化及び適正処理の推進

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ページ番号1001931  更新日 令和7年12月24日

不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーテーション等)の取扱について

本市は、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、4R(リフューズ(断る)、リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))や廃棄物の適正処理を推進しています。これに加え、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、以下のプラスチックの資源循環の取組実施していただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、再資源化に係る処理費用が必要になるなど、排出する備品等が廃棄物に該当する場合には、廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者に処分を委託するようお願いいたします。

プラスチックの資源循環の取組

  1. リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
  2. 有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
  3. 再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)
    また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別すること
    【パーティションの分別例】
    • あらかじめ、パーティションの素材ごとに分ける。
      (アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)
    • パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)を除去することが望ましい。
      ※パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。
  4. 上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

参考情報(外部リンクあり)

1 パーテーション

対象品:アクリル製又はポリカーボネート製のパーティション
国がプラスチック資源循環法に基づき認定した事業者
(お問合せ先)
緑川化成工業株式会社 営業本部 電話:03-3843-4030

  • ※有価買取事業となります。ただし、排出量など個々の状況により受入できない場合がございます。
  • ※パーティションの受入条件等の詳細は、別途「引取申込フォーム」からご確認ください。

2 検温器、二酸化炭素濃度測定器

対象品:検温器、二酸化炭素濃度測定器(型家電リサイクル法の対象品目に含まれます。)
国が小型家電リサイクル法に基づき認定した事業者(沖縄エリア対応業者)
(お問合せ先)
リネットジャパンリサイクル株式会社(愛知県名古屋市)リサイクル事業部 電話:052-589-2292

※産業廃棄物処理(収集運搬・処分)に係る業務委託契約及びマニフェストの発行は必要となります。

3 熱回収に関すること

廃棄物処理法の熱回収施設設置者認定制度に基づき、都道府県知事等の認定を受けた事業者の一覧を公開していますので、ご参照ください。

※沖縄県内には処理施設がございません。

4 産業廃棄物処理業者に関すること

「産業廃棄物処理業者検索」や沖縄県が公表している産業廃棄物の処理業の許可を有する事業者の情報をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 産業廃棄物グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3231
ファクス:098-951-3230