石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更及び産業廃棄物処理業に係る手続
令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改正されました。これに伴い、石綿含有仕上塗材が除去され廃棄物となったものについて、産業廃棄物の区分及び追加的な措置について、取扱いを変更しますので、お知らせします。
また、石綿含有産業廃棄物であるけい酸カルシウム板第1種が廃棄物になったものについても、追加的な措置が求められることとなりましたので、留意願います。
マニュアルの詳細は、以下をご参照下さい。
1 取扱いの変更の概要
(1)廃棄物の区分変更について
表 産業廃棄物の区分
| 廃棄物の種類 | 吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材 | 吹付以外の工法で施工された石綿含有仕上塗材 |
|---|---|---|
| 変更前の区分 | 特別管理産業廃棄物
|
(普通産業廃棄物の)石綿含有産業廃棄物
|
| 変更後の区分 |
全て石綿含有産業廃棄物
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全て石綿含有産業廃棄物
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※高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが該当
<参考>
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
第4章 4.12 石綿含有仕上塗材の除去作業に係る石綿飛散防止対策
(2)追加的な措置について
- ア 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの
- (ア) 排出時
- 耐水性のプラスチック袋等により二重にこん包すること
- こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい
- (イ) 収集・運搬時
二重こん包のまま運搬すること - (ウ) 最終処分時
- 石綿含有産業廃棄物が汚泥に該当する場合は、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場で処分すること
- 袋又は容器等に入れたまま埋立てを行うこと
- 重機等により袋又は容器等を破損しないように留意すること
- (ア) 排出時
- イ その他
けい酸カルシウム板第1種が切断・破砕されて廃棄物となったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物についても、こん包して廃棄物の露出がないように収集運搬すること
2 産業廃棄物処理業許可証の取扱いについて
本改訂によって、石綿含有仕上塗材(一部の工法(※)により除去されたもの)が廃棄物となったものについては、「汚泥に該当する可能性がある。」とされたことに伴い、那覇市では、許可証について、下記のとおり取扱いを明らかにすることとしました。
(※高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが該当)
現在、「廃プラスチック類」、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」を取り扱う場合は、当該廃棄物の種類ごとに、石綿含有産業廃棄物を「含む」又は「含まない」旨を明記するよう案内しているところですが、「汚泥」を取り扱う場合についても、石綿含有産業廃棄物を「含む」又は「含まない」を明記することとします。
現に「汚泥」の許可を有し、かつ、他の「石綿含有産業廃棄物」の許可を有している者は、処理基準を遵守する限りにおいては、次回の更新又は変更の許可まで、現行の産業廃棄物処理業許可証に「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の記載がなくても、その取扱いを続けることができます。
なお、次回の更新又は変更の許可申請を行う際、「汚泥」を取り扱う場合は、石綿含有産業廃棄物を「含む」又は「含まない」旨を明記して下さい。
また、直ちに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届出により許可証の書き換えを行いますので、那覇市へ変更届出を提出して下さい。(手数料不要)。
※石綿含有産業廃棄物を取り扱わない旨の許可を受けた業者が、その後、石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合には、変更許可が必要となります。
3 変更届出の提出書類
収集運搬業積替保管あり
- ア様式第11号
- イ様式第六号の二(第1、3-2、5、7面)
- ウ直近の許可証の写し
4 提出先
那覇市 環境部 環境政策課
那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎7階
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課 産業廃棄物グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3231
ファクス:098-951-3230




