大規模事業所

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ページ番号1001956  更新日 令和7年12月24日

事業系ごみ(一般廃棄物)

大規模事業所の一般廃棄物減量化計画書等の届出について

那覇市では、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例・規則(以下、「法」、「条例」、「規則」とする。)に基づき、大規模事業所の管理者の方に「一般廃棄物減量化計画書」及び「一般廃棄物管理責任者選任届」等の届出を提出していただいています。

大規模事業所とは??

以下に該当する場合、大規模事業所とみなします。
(規則第13条)

  1. 建物内における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(3000平方メートルを超える建築物)
  2. 500平方メートルを超える店舗面積を有する店舗
    • ※小売業を行うための店舗の用に供される床面積(飲食店を除く。)
    • ※物品加工修理業を含む
  3. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
  4. その他市長が指定する事業所又は建築物

事業者の責務

事業者には以下の責務があります。

  1. 事業者は事業活動を行う際、廃棄物の減量化に努めるとともに事業活動から生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない。(法第3条、条例第3条)
  2. 事業者は廃棄物の減量と適正な処理に関し、那覇市の施策に協力しなければいけない。(法第3条第3項、条例第3条第2項)
  3. 大規模事業所の管理者は、一般廃棄物の減量化計画を作成し、「一般廃棄物減量化計画書(第9号様式)」により、毎年2月末日までに市長に届け出なければならない。(規則14条)
  4. 大規模事業所の管理者は、一般廃棄物管理責任者を選任し、その旨を「一般廃棄物管理責任者選任・解任届(第10号様式)」により、市長に届け出なければならない。(条例第25条、規則第14条第2項)
  5. 事業活動に伴い特別管理一般廃棄物を排出する事業者は、特別管理一般廃棄物の処理状況の報告を、「特別管理一般廃棄物処理状況報告書(第12号様式)」により、毎年2月末までに市長に届け出なければならない。(規則16条)

各届出様式

建物から排出される廃棄物の量を把握し次年の計画をたてることにより、ごみの減量・資源化を推進していくための計画書の様式です。

一般廃棄物の減量化計画を作成するとともに、それに関する業務を担当する責任者を選任し、市長へ報告するための様式です。

(該当する事業所のみ)

事業活動に伴い特別管理一般廃棄物を生じる事業者は、その旨を市長へ報告する必要があります。

「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことを、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 一般廃棄物グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3231
ファクス:098-951-3230