「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」への対応

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001969  更新日 令和7年12月24日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日に施行されました。
この改正に伴い、以下のとおり「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱い等が変更されましたので、排出事業者及び処理業者各位におかれましては、以下の変更事項にご留意ください。

1.主な変更について

  • 許可証の取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること。 ※「2.許可証について」参照
  • 委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記すること。
    ※平成29年10月1日より前に契約締結している契約書については、次回の契約更新の際に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
    また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を規定することが望ましいです。
  • マニフェストの産業廃棄物の種類に「水銀使用産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を明記すること。
  • 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
  • 帳簿に記載する産業廃棄物の種類に「水銀使用産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記すること。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬にあたっては、破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集運搬すること。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の処分にあたっては、安定型最終処分場への埋め立ては行わないこと。

2.許可証について

那覇市では、更新許可申請を受けて、平成29年10月1日以降に発行する許可証から取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「含まない」旨を明記します。
すでにこれらの廃棄物を取り扱っている業者は、水銀に係る新たな基準を満たしていれば、許可証に「水銀使用産業廃棄物含む」又は「水銀含有ばいじん等含む」の明記がなくても、引き続き取り扱うことができます。
なお、すでにこれらの廃棄物を取り扱っている業者が更新許可申請の前に許可証への明記を希望する場合は、変更届出の提出が必要となります。

更新許可申請について

※水銀に係る新たな基準(措置)については、3.参考の「水銀廃棄物の適正処理について新たな対応が必要になります。(リーフレット)」、「水銀廃棄物ガイドライン」からご確認ください。

3.参考

取り扱い等の詳細については、環境省作成のリーフレット等からご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 産業廃棄物グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3231
ファクス:098-951-3230