更新日:2019年3月18日
「迷惑行為防止重点地区等の指定」について
本市では、平成27年4月より本市が持つ観光資源を大切に守り、活かすことで地域も潤う持続可能な観光地づくりを目ざし「めんそーれ那覇市観光振興条例」とその施行規則を制定しました。
平成28年1月より条例に基づき公共の場所における迷惑行為に対する是正指導を開始します。それに伴い、次のとおり「迷惑行為防止重点地区の指定」と「迷惑行為是正指導を行わせる者の指定」をいたしましたので、お知らせいたします。
1.「迷惑行為防止重点地区」の指定について
(めんそーれ那覇市観光振興条例施行規則第4条第1項)
2.「迷惑行為是正指導を行わせる者」の指定について
(めんそーれ那覇市観光振興条例施行規則第5条第4項)
<参考>