こども性暴力防止法の施行

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ページ番号1011529  更新日 令和8年5月22日

教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。

この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。

制度の詳細、問い合わせについて

制度の詳細および「こども性暴力防止法」に関するQ&A等については、以下のこども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621