こども性暴力防止法の施行について

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ページ番号1011529  更新日 令和8年3月25日

教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。

この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。

こども性暴力防止法施行ガイドライン

こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定されました。

対象事業者におかれましては、内容を十分に理解いただくとともに、令和8年12月25日の制度施行に間に合うよう、できるだけ早く準備を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

制度対象となる事業および従事者

義務対象事業者(学校設置者等)

事業者が行う事業のうち、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・従事者が規定されており、障がい分野では、以下の事業と従事者が法に基づく安全確保措置等を義務として実施すべきもの、犯罪事実確認等の対象となる従事者と規定されています。

対象事業 職種全体が対象になる 職種の一部が対象になり得る※
児童発達支援 事業所の管理者、児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員

放課後等デイサービス

事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 嘱託医、送迎バス等の運転手、その他職員
居宅訪問型児童発達支援 事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等 その他職員
保育所等訪問支援 事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等 その他職員

※その実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たすと判断される場合には、犯罪事実確認等の対象として判断・特定することが求められています。
事業者にあっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された趣旨を踏まえ、以下の具体例を参考に3要件を満たす義務対象以外の従事者についても確実に対象とするようにしてください。
 

職種 具体的な業務内容 考え方
事務職員 事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と保育士等が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等と接触することも業務として想定される者 (1)児童等との一定の接触から支配性、(2)業務として行っていることから継続性、(3)第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。
送迎バス等の運転手等 日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバス等で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者 (1)児童等との一定の接触から支配性、(2)日常的である点から継続性、(3)第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たす。
調理員 業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定される者 (1)指導等による児童等との一定の接触から支配性、(2)業務上である点から継続性、(3)第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。
医師/嘱託医 施設内の診察室等で、年に複数回個別診察や健康相談等の業務を行っており、他の職員が同席しない状況が生じ得る環境下で、児童等との一定の接触が想定される者 (1)診察等による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、(2)一時的であり、(3)第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満たさない。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

認定対象となる事業の運営者は、義務対象となる事業者が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども家庭庁の認定を受けることができます。

対象事業※障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。
居宅介護
同行援護
行動援護
短期入所
重度障害者等包括支援

対象となる性暴力等の範囲

こども性暴力防止法に基づき対象事業者が防止すべき「児童対象性暴力等」とは、以下の「児童対象性暴力」、「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」からなります。

対象事業者は、対象業務従事者による「不適切な行為」が行われたと合理的に判断される場合には、こども性暴力防止法第6条等の「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める」ときに該当するものとして、これらの規定に基づく防止措置を講じる必要があります。

児童対象性暴力

「児童対象性暴力」とは、不同意性交罪や不同意わいせつ罪に該当する行為や淫行罪に該当するわいせつ行為等、刑法や迷惑防止条例で禁止する身体への接触やわいせつな言動等が幅広く該当します。

具体的な事例については、ガイドラインp.15~19を参照。

「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」

「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為を指します。

また、「重大な不適切な行為」とは、対象業務従事者の加害認識、児童等に与えた被害の重大性、悪質性等を踏まえて判断されます。既に述べた「不適切な行為」の例に、「執拗に」、「児童等や保護者の意に反することを認識しながら」等の悪質性が高まる要素が加わった場合には、「重大な不適切な行為」に該当し得えます。

対象事業者に求められる措置

制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

法の施行に向けて必要な対応

いまから着手が必要なこと

就業規則の整備等

  • 就業規則等を整備して、従業者に周知しておくことが必要です。
  • 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくことが必要です。

従業者への周知

  • 制度開始に伴い、従業者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知をお願いします。

施行までに対応が必要なこと

法で求める体制整備

  • こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。

【!重要!】GビズIDの取得(令和8年4月末までに)

  • 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)において、オンラインで行います。
  • システムの利用にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。
  • 義務対象事業者は、令和8年4月末までに確実にGビズID(プライム)を取得し、必要に応じて、GビズID(第一管理者)を作成してください。
  • 指定管理者などの施設等運営者がある場合は、施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
  • GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。

事業者向け全国説明会について

令和8年12月25日の施行に向けて、法の定めにより、こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会が開催されました。

現在、下記のこども家庭庁ホームページにおいて、オンライン説明会のアーカイブ配信が行われておりますので、ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

事業者マークについて

左:認定事業者マーク(青色。学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能) 右:法定事業者マーク(ピンク色。学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)

 

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)

<マークについて>
事業者マークにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けられました。今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまも ろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621