更新日:2023年3月28日
要介護認定に係る有効期間の取り扱いの変更について
介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長されました。
本市では、令和5年4月1日以降の審査会より要介護認定に係る有効期間を以下のとおりの取り扱いとします。
申請区分 | 二次判定 | 有効期間 | |||||
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原則 | 短縮 | 延長 | |||||
更新申請 | 前回介護度と同じ | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | |
介護度が1段階以上変化 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | |||
簡素化対象者 | 48ヶ月 | ||||||
新規申請 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | |||||
区分変更申請 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |