要介護認定に係る有効期間の取り扱いの変更について

更新日:2023年3月28日

要介護認定に係る有効期間の取り扱いの変更について

介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長されました。
本市では、令和5年4月1日以降の審査会より要介護認定に係る有効期間を以下のとおりの取り扱いとします。

要介護認定における有効期間
申請区分 二次判定 有効期間
原則 短縮 延長
更新申請 前回介護度と同じ  12ヶ月 6ヶ月 24ヶ月 36ヶ月 48ヶ月
介護度が1段階以上変化 12ヶ月 6ヶ月 24ヶ月 36ヶ月  
簡素化対象者 48ヶ月
新規申請 6ヶ月   12ヶ月
区分変更申請 6ヶ月   12ヶ月

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