介護主治医意見書のQ&A

更新日:2019年11月1日

Q&Aは、個別具体的な運用方法を規定したものとなりますので、「介護認定関係」と合わせて、ご活用ください。
 
 
Q1.主治医の意見が必要なのは、なぜですか。
Q2.意見書は、本人や家族が取り寄せますか。
Q3.事前に準備しておくことはありますか。
Q4.主治医意見書の費用がかかりますか。
Q5.意見書を記載する主治医は、どのように選ぶのですか。
Q6.接骨院や整骨院を主治医意見書の依頼先にすることができますか。
Q7.主治医意見書に記入する項目について教えてください。
Q8.認知症の症状が見られるとき。
Q9.現在入院しています。主治医意見書の記載はどこにしたらよいですか。
Q10.第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は、申請できますか。
 
 
 
Q1.主治医の意見が必要なのは、なぜですか。
A1.加齢によって生ずる介護、看護、医療等の状態を把握し適切な介護度に認定するためです。
 
 
 
 
Q2.意見書は、本人や家族が取り寄せますか。
A2.申請書に、記入していただいた「主治医(かかりつけ医)」へ意見書を作成してもらうよう市から依頼します。
 
 
 
Q3.事前に準備しておくことはありますか。
A3.主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるものなので、事前に医師と介護申請についてご相談ください。なお、調査にあたっては医師の指示に従い、円滑な調査が行えるようにご協力お願いします。
 
 
 
Q4.主治医意見書の費用がかかりますか。
A4.主治医意見書の作成にかかる費用は市が負担します。
 
 
 
Q5.意見書を記載する主治医は、どのように選ぶのですか。
A5.意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらうことから判断して、最も適当な医師を一人選んでください。
 
 
 
Q6.接骨院や整骨院を主治医意見書の依頼先にすることができますか。
A6.医師でなければ主治医意見書を記入することはできないので、接骨院・整骨院などを主治医意見書の依頼先とすることは出来ません。また、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科は、介護の状態の把握が難しいため意見書を記載していただけない場合があります。
 
 
 
Q7.主治医意見書に記入する項目について教えてください。
A7.病名や症状のほかにも身体や健康状態、介護の必要性、介護サービス提供に関する意見等について、幅広く記入する項目があります。これは、「介護の手間がどの程度になるのか」を医学的な観点から判断するためです。
 
 
 
Q8.認知症の症状が見られるとき。
A8.既に認知症専門医にかかっている場合は、「主治医意見書」を認知症の専門医に書いてもらうケースと、かかりつけ医に書いてもらうケースがあります。
 どちらの場合も、作成する主治医には、もう片方の医師がもっている情報がきちんと伝わるように、医師間での連携をとってもらうか、もしくは、家族から情報を伝えるようにしてください。
 
 
 
Q9.現在入院しています。主治医意見書の記載はどこにしたらよいですか。
A9.医療機関に入院しているときは、入院中の医療機関に意見書の作成を依頼するのが通常です。ただし、本人のことを日常生活も含めてよく知っている医師であることも重要な要素となります。一時的な入院で退院後は元々のかかりつけ医にかかる場合は、入院中の医療機関を依頼先としない方が適切な場合もあります。
 
 
 
Q10.第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は、申請できますか。
A10.介護保険制度における特定疾病(16疾病)について該当する場合のみ制度の対象となります。特定疾病に該当し、主治医意見書の記載が可能であるかを、事前に主治医に確認の上で申請する必要があります。
 
 
 

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