更新日:2025年4月25日
1. 地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護
【指定までのスケジュール】
事前協議:随時
指定申請受付:随時(指定を受けようとする日の40日前までに申請が必要)
現場確認:指定日の2週間程度前までに
体制整備・協議・指導:指定日まで
指定日:令和8年3月1日まで随時(毎月1日)
【地域密着型通所介護に関する注意点】
※令和7年度においては、地域密着型通所介護の整備予定はありません。
現在、介護保険法第78条の2第6項第5号により、地域密着型通所介護については指定拒否制度
を適用していますので、新規指定は受付しておりません。
※整備数は、市内既存事業所における利用者定員数合計となは高齢者プランにおける計画値
とを比較して策定しています。
※必ず事前協議を終えて指定申請を行ってください。
【指定申請書類】
指定申請の手引きや申請書類等については以下リンク先を参照ください。
提出様式等参照先
2. 認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
なは高齢者プランに基づき、高齢者の保健福祉サービスの充実を図るため、地域密着型サービスの提供を計画する事業者を募集します。
なお、事業整備数を上回る応募があった際は、サービスの質、継続性の確保及び公正かつ公平性を確保する観点から、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査、選定を実施いたします。
また、応募者数が事業整備数の範囲内となった場合でも、地域密着型サービスの指定にあたっては、那覇市地域密着型サービス運営委員会からの意見聴取が必要となるため、プレゼンテーション及びヒアリングを実施いたします。
第9次なは高齢者プラン(R6~R8年度)にかかる公募の詳細は、こちらをご確認ください。
3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/夜間対応型訪問介護
【指定までのスケジュール】
事前協議:随時
指定申請受付期間:(前期)R7年 5月9日 ~ R7年6月20日
(後期)R7年11月7日 ~ R7年12月19日
現場確認:プレゼンテーション及びヒアリングを行う前までに
プレゼンテーション及びヒアリング: (前期)令和7年8月中
(後期)令和8年2月中
体制整備・協議・指導:指定日まで
指定日:令和7年9月1日 ~ 令和8年3月1日まで随時(毎月1日)
スケジュールイメージ図(PDF:91KB)
【留意点】
※指定申請受付期間外での申請は受け付けません。
※指定にかかる必要書類(挙証資料含む)が揃わない場合、希望日での指定が出来ない可能性があります。
※補助金活用希望者はまず補助金活用候補者となり、財務状況調査や書類選考を行います。その結果を経て、
予算の範囲で補助金申請者を決定しますので、希望者全員が補助金を活用できるわけではありません。
※R8年度に補助金活用意向がある場合、令和7年6月末までの事前協議が必要となります。
※7/1以降に事前協議を開始した場合、R9年度以降での補助金活用候補者となります。
※看多機と定巡については、管理者要件及び人員要件を満たす場合、健保法第89条第2項の規定に基づき
指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる(みなし指定)ことが可能となります。
みなし指定を希望しない場合、厚生局へ別段の届け出が必要となりますので以下のURLを参照ください。
九州厚生局ホームページ(外部サイト)
指定訪問看護の事業を行う事業所に係る 健康保険法第 88 条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて(外部サイト)
【プレゼンテーション及び補助金活用選考書類】
提出書類一覧(エクセル:14KB)
提出書類様式(エクセル:200KB)
※補助金活用意向がある場合、最初に上記書類のみ【1部】提出していただき、翌年補助金の交付を受け、
指定申請を行う際に下記「指定申請書類」を提出してください。
※指定申請後のプレゼンテーション及びヒアリングにおいては上記書類を【8部提出】提出してください。
【指定申請書類】
指定申請の手引きや申請書類等については以下リンク先を参照ください。
提出様式等参照先
4. 共生型サービスについて
共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを、障害福祉サービスが介護保険サービス事業
所を提供しやすくする制度です。
例えば、介護保険サービス事業所が「共生型サービス」の指定を受けて障害福祉サービスを提供する場合、これ
まで提供していた介護保険サービスと同様の人員配置基準・設備基準による運営が可能となるほか、指定を受ける
際の申請書類について、一部提出を省略できるものがあります。
厚生労働省ホームページにおける共生型サービスの解説(外部サイト)
那覇市福祉部障がい福祉課事業所指定グループホームページにおける指定申請案内
指定基準、体制加算等に関する問い合わせ
事業所からの問い合わせは、書面にて受け付けることといたします。
詳細と質問票のデータは以下のこちらを参照ください。