介護保険で利用できるサービス(介護保険給付)

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ページ番号1002998  更新日 令和8年8月4日

介護保険で利用できるサービスの種類

那覇市ちゃーがんじゅう課で要介護認定申請をして、要介護または要支援の認定を受けた方、もしくは那覇市地域包括支援センターで基本チェックリストを受けて介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)対象者の認定を受けた方は介護保険のサービスを利用することができます。

介護保険サービスの種類

介護サービスの利用手順や内容について、詳しくは以下のリンク先のページにある那覇市介護保険べんり帳でご確認おねがいします。

要介護1から5までの方が利用できる介護サービス

居宅サービス(自宅を中心に利用するサービス)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修、特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス(事業所のある市町村にお住まいの方のみが利用できるサービス)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

施設サービス(介護保険施設への入所)

原則、要介護3以上の方が対象

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

要介護1以上の方が対象

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

要支援1・2または介護予防・日常生活支援総合事業対象者が利用できるサービス

介護予防・生活支援サービス事業

要支援1・2の方、介護予防・日常生活支援総合事業対象者が利用できるサービスです。

訪問型サービス
  • 訪問型介護サービス(ホームヘルパーによる身体介護と生活援助のサービス)
  • 生活支援訪問型サービス(身体介護を除く生活支援サービス)
  • 地域支えあい訪問型サービス(住民ボランティアによる生活支援サービス)
  • 短期集中訪問相談サービス(栄養士などが専門的なアドバイスを行うサービス)
通所型サービス
  • 通所型介護サービス(介護専門職による身体介護を含む通所サービス)
  • 元気向上通所型サービス(身体介護が不要な方への通所サービス)
  • 住民ボランティア主体通所型サービス(住民ボランティアによる介護予防のための通いのサービス)
  • 短期集中地域リハビリ教室(理学療法士等による専門的な訓練を行うサービス)

要支援1・2の方が利用できるサービス

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、介護予防特定施設入居者生活介護

要支援の方が利用できる地域密着型サービス

要支援1・2の方が利用できるサービス

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

要支援2の方が利用できるサービス

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

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介護保険 負担限度額認定(介護保険施設での食費・居住費の自己負担軽減)

介護保険施設(特別養護老人ホーム(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)に入所する方や、ショートステイを利用する方で低所得者の方(以下の軽減の対象となる方)については申請により食費と居住費が軽減されます。

軽減の対象となる方(下の1から3の全てに該当する方)

  1. 本人および同一世帯の方全てが市民税が非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯の場合も含む)が市民税の非課税者であること
  3. 預貯金や金融資産の合計が基準額を超えていないこと(基準額の詳細は下表に記載されています)

申請方法

那覇市役所ちゃーがんじゅう課(2階30番窓口)で申請します。申請書は郵送(推奨)、窓口で受け付けております。
ご家族など代理の方でも申請できます。

申請時に必要なもの

  1. 負担限度額申請書
  2. 本人の通帳のコピー(下枠1,2の部分)。本人に配偶者がいる場合は配偶者の通帳のコピーも必要です。
(1)通帳の表紙と、通帳の表紙を開いた見開きのページ
(2)現在の預貯金残高が確認できるページ
※通帳のコピーは窓口で行うこともできます。
※預貯金口座が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。また、定期預金がある場合は、定期預金の金額が確認できるものが必要です。
  • ※有価証券や投資信託の資産がある場合は、その評価額が確認できる書類のコピーも必要となります
  • ※生活保護受給者の場合は、通帳のコピーの提出は不要です

食費・居住費の自己負担限度額(1日当たり)

申請により限度額認定の対象となる方には介護保険負担限度額認定証を交付します。
認定証の有効期間は申請した月の初日から7月31日までです。申請日の前月以前に利用した施設サービスの食費・居住費は限度額の対象となりませんのでご注意ください。
※介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)を受けている期間については、認定証の有効期間内であっても限度額の適用を受けることはできません。

特別養護老人ホーム、短期入所(ショートステイ) ※令和8年7月31日まで

利用者負担段階

所得状況・預貯金状況

居住費
(1日当たり)

食費/施設
(1日当たり)

食費/短期入所
(1日当たり)

第1段階 生活保護の受給者
老齢福祉年金受給者等
ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室380円
多床室0円
300円 300円
第2段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が80.9万円以下、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身650万円以下/配偶者がいる場合は合算1,650万円以下
ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室480円
多床室430円
390円 600円
第3(1)段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が80.9万円超120万円以下、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身550万円以下/配偶者がいる場合は合算1,550万円以下
ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室880円
多床室430円
650円 1,000円
第3(2)段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が120万円超、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身500万円以下/配偶者がいる場合は合算1,500万円以下
ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室880円
多床室430円
1,360円 1,300円
第4段階
※負担限度適用無し
市民税の課税世帯 ユニット型個室2,066円
ユニット型個室的多床室1,728円
従来型個室1,231円
多床室915円
1,445円 1,445円

※第4段階の食費・居住費の金額は施設と利用者との契約により決められますが、基準費用額として上記の金額が全国的に定められています。

介護老人保健施設、介護医療院等 ※令和8年7月31日まで

利用者負担段階

所得状況・預貯金状況

居住費
(1日当たり)

食費
(1日当たり)

第1段階 生活保護の受給者
老齢福祉年金受給者等
ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室550円
多床室0円
300円
第2段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が80.9万円以下、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身650万円以下/配偶者がいる場合は合算1,650万円以下
ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室550円
多床室430円
390円
第3(1)段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が80.9万円超120万円以下、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身550万円以下/配偶者がいる場合は合算1,550万円以下
ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室1,370円
多床室430円
650円
第3(2)段階 非課税世帯で公的年金等の収入の合計が120万円超、
かつ預貯金額等(有価証券を含む)が単身500万円以下/配偶者がいる場合は合算1,500万円以下
ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室1,370円
多床室430円
1,360円
第4段階
※負担限度適用無し
市民税の課税世帯 ユニット型個室2,066円
ユニット型個室的多床室1,728円
従来型個室1,728円
多床室437円
1,445円

 

 

令和8年8月1日から食費・居住費の自己負担限度額および利用者負担段階の基準が変わります。

令和8年8月1日から食費・居住費の自己負担限度額と利用者負担段階の基準が変わります。

 

 

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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

低所得で生計が困難である者(以下の軽減の対象となる方)について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額の一部を軽減する制度で、申請により介護サービス費と食費と居住費が軽減されます。
※介護保険施設利用にかかる食費及び居住費は、介護保険負担限度額認定証を提示した方のみ減免の対象となります。

軽減の対象となる方

下記の1.もしくは2.に当てはまる方

  1. 市町村民税非課税世帯で、下記の1から5の全てに該当している方
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
    3. 居住用の土地・家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと。
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    5. 介護保険料を滞納していないこと。
  2. 生活保護受給者

申請方法

那覇市役所ちゃーがんじゅう課(2階30番窓口)で申請します。申請書は郵送(推奨)、窓口で受け付けております。
ご家族や施設職員など代理の方でも申請できます。

自己負担額について

申請により認定の対象となる方には社会福祉法人等による利用者負担軽減認定証を交付します。
認定証の有効期間は申請した月の初日から7月31日までです。申請日の前月以前に利用した介護サービスは減免の対象となりませんのでご注意ください。

軽減の対象となるサービス

以下のサービスに係るサービス費・食費・居住費
訪問介護/通所介護/定期巡回/随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)/介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費については、負担限度額認定により軽減を受けている方のみ当制度による軽減を受けられます。

減額割合

  • 生活保護受給者:居住費のみ100%
  • 老齢福祉年金受給者:対象となるサービス費・食費・居住費について2分の1
  • 上記以外の方:対象となるサービス費・食費・居住費について4分の1

※介護保険施設利用にかかる食費及び居住費は、負担限度額認定による減免を受けた状態から更に上記の割合が減額されます。

必要書類

  1. 社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書
  2. 収入等申告書
  3. 被保険者及び被保険者と同一世帯の方の全ての通帳(前年1月1日から申請時までの履歴のある通帳)
  4. その他収入および資産等がわかるもの
    ※ 資産等…普通預金、定期預金、タンス預金、有価証券(株式・国債等)、投資信託、金、銀など

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高額介護サービス費(毎月の自己負担額が高額になったときの給付)

同じ月に利用した介護サービスの自己負担額(1割から3割)の合計が高額になり、以下の限度額を超えたときは、超えた分の金額が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

自己負担の限度額(令和7年8月~令和8年7月利用分)
所得区分 限度額(月ごと)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 (世帯)140,100円
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 (世帯)93,000円
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 (世帯)44,400円
市町村民税の非課税世帯で
課税公的年金等収入が80.9万円を超える方
(世帯)24,600円
市町村民税の非課税世帯で
課税公的年金等収入が80.9万円以下
(世帯)24,600円
(個人)15,000円
自己負担の限度額(令和8年8月利用分以降)
所得区分 限度額(月ごと)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 (世帯)140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 

(世帯)93,000円

市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 (世帯)44,400円
市町村民税の非課税世帯で
課税公的年金等収入が82.65万円を超える方
(世帯)24,600円
市町村民税の非課税世帯で
課税公的年金等収入が82.65万円以下
(世帯)24,600円
(個人)15,000円

※同じ世帯に介護サービスの利用者が複数いる場合は、世帯内の利用者負担額を合計して計算します。

給付の対象となる方にはお知らせを郵送します。

高額介護サービス費の給付が受けられる方には、介護サービスの利用した月から約2ヶ月後にちゃーがんじゅう課から申請書を郵送します。

2回目以降の支給は自動振り込みとなります。

一度、高額介護サービス費の申請をしていただくと、2回目以降の支給は初回に申請された口座に自動振り込みされますので、その度に申請手続きをする必要はありません。
ただし、対象となる月に利用した介護サービスの自己負担額が限度額以下の場合は支給はありません。

支給日

毎月15日に申請された口座に自動振り込みされます。
※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日が支給日になります。

高額介護サービス費の対象とならない費用

以下の費用は高額介護サービス費の対象にはなりません。また、介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)を受けている期間についても高額介護サービス費は支給されません。

  1. 施設での食費、居住費、日常生活費
  2. 要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス利用料
  3. 住宅改修費、特定福祉用具購入費

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高額医療・介護合算制度(医療費と介護費が年間で高額になったときの給付)

同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の介護保険と医療保険の自己負担額が年間で合計して以下の限度額を超えたときは、超えた分の金額が後から給付されます。

70歳未満の方の限度額(8月1日から翌年7月31日までの世帯合計自己負担額)
区分(基準総所得額による所得区分) 限度額(年間)
901万円超

212万円

600万円超から901万円以下

141万円

210万円超から600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市町村民税の非課税世帯

34万円

※基準総所得額
前年の総所得金額等から基礎控除を控除した金額

70歳以上の方(後期高齢者医療制度の方も含む)(令和7年8月~令和8年7月利用分)
区分(医療保険の所得区分) 限度額(年間)
現役並み3(課税所得が690万円以上)

212万円

現役並み2(課税所得が380万円以上690万円未満)

141万円

現役並み1(課税所得が145万円以上380万円未満)

67万円

一般(市町村民税の課税世帯の方)

56万円

低所得者2(市町村民税の非課税世帯の方)

31万円

低所得者1(市町村民税の非課税世帯でかつ課税年金収入が80.67万円以下、

その他の所得もない方) 

19万円

70歳以上の方(後期高齢者医療制度の方も含む)(令和8年8月利用分以降)
区分(医療保険の所得区分)  限度額(年間) 

現役並み3(課税所得が690万円以上)

212万円

現役並み2(課税所得が380万円以上690万円未満)

141万円 

現役並み1(課税所得が145万円以上380万円未満)

67万円 

一般(市町村民税の課税世帯の方)

56万円 
低所得者2(市町村民税の非課税世帯の方) 31万円 

低所得者1(市町村民税の非課税世帯でかつ課税年金収入が82.65万円以下、

その他の所得もない方) 

 19万円 

世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

給付対象者へのお知らせと申請

那覇市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方で、給付の対象となる方には那覇市国民健康保険課または沖縄県後期高齢者医療広域連合からお知らせを送付しますので、お知らせが届いた後に那覇市国民健康保険課で支給申請の手続きを行ってください。

社会保険の加入者や、県外に転出したなどの理由で計算期間内に医療保険の保険者が変更となった場合には、自己負担額の計算が保険者(市町村)では行えませんので、ご自身で年間の自己負担額を計算する必要があります。那覇市での介護保険自己負担額については那覇市ちゃーがんじゅう課で自己負担額の証明書を発行しますので、必要な方はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648