令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページ番号1012005  更新日 令和8年6月11日

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の介護保険法施行令の一部改正により、令和8年度に限り介護保険料を税制改正の給与所得控除額で算定する特例措置が設けられました。この措置は税制改正の影響により第9期介護保険事業計画期間中(令和6年度~令和8年度)の保険料収入が減少し、介護保険の事業運営に支障が生じる事を避けるために設けられたものです。

※那覇市独自の措置ではなく、介護保険法施行令の改正に伴い全国的に実施されます。

対象者

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の(1)、(2)をどちらも満たす方

(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で那覇市に住民登録がある方

(2)令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

※上記を満たさない方は、今回の特例措置の影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、令和8年度の市県民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

前年度非課税者にかかる令和8年度特例減免について

令和7年度および令和8年度のどちらも市県民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方につきましては、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

よくあるご質問

1.特例措置は那覇市が独自で行うものですか?

国の介護保険法施行令の実施に伴い、全国的に実施されます。

2.特例措置を実施する理由はなんですか?

介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されていますが、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画の策定時(令和5年度)には想定されていないものでした。この影響により、保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

3.給与収入が55万円千円以上190万円未満の方のみが特例措置の対象となるのは何故ですか?

今回の税制改正により、給与収入が55万円千円以上190万円未満の方が給与所得控除の最低保証額の引き上げの影響を受けるため、特例措置の対象となっています。その他の給与収入の方は、今回の給与所得控除の引き上げの影響を受けず、改正前の給与所得控除額に変更がないため、保険料は通常どおりの算定となります。

4.この特例措置は、今後も続きますか?

令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

5.この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?

介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 保険料グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648