民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年12月12日

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

    主な改正内容

    1 親の責務に関するルールの明確化

    • 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

    2 親権に関するルールの見直し

    • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。)
    • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
    • 父母の離婚後のこどもの監護の関するルールが明確化されています。

    3 養育費の支払確保に向けた見直し

    • 養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
    • 法定養育費の請求権が新設されます。
    • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

    4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

    • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
    • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
    • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

    5 その他の見直し

    上記のほか、財産分与に関するルールの見直し、養子縁組に関するルールの見直し等が行われています。

    詳しくは、法務省ホームページ等をご確認ください。

    関連情報

    • 那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度については こちら

    お問い合わせ

    こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ

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