指名競争入札における指名業者名簿の公表時期について

更新日:2021年2月26日

指名競争入札における指名業者名簿の公表時期について

令和3年4月1日以降の指名通知する建設工事及び建設工事に係る業務委託から適用

 那覇市におきまして、令和3年4月1日以降に執行する指名競争入札のうち、 単独施工方式の指名業者名簿は入札執行後に公表することになりましたので、お知らせいたします。

1.入札及び契約の過程に関する事項の公表について

・透明性の確保と不正防止の観点から、入札及び契約の過程に関する事項の公表について下記のとおりといたします。

【改正前】那覇市建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する事務取扱要領(抜粋)
第5条 入札及び契約の過程に関する事項の公表内容は、次のとおりとする。ただし、当該入札が不調又は不落となった案件については、第6号の最低制限価格及び第7号の入札金額は公表しないことができる。
 (1) 入札執行の日時(執行前においては予定日時)
 (2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要
 (3) 建設工事等の工期又は履行期間
 (4) 指名競争入札において指名した者の商号又は名称
 (5) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)
 (6) 最低制限価格(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)
 (7) 入札者の商号又は名称及び入札金額
 (8) 落札者の商号又は名称及び落札金額
 (9) 一般競争入札において競争参加資格の有無に関する審査結果及び競争参加資格がないとした者については、その理由
 (10) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
 (11) 契約金額
2 入札及び契約の過程に関する事項の公表は、前項第1号から第5号までにあっては入札執行前に、同項第6号から第11号までにあっては入札執行後に、遅滞なく行うものとする。
【改正後】
第5条 (省略)
2 入札及び契約の過程に関する事項の公表は、前項第1号から第5号までにあっては入札執行前に、同項第6号から第11号までにあっては入札執行後に、遅滞なく行うものとする。 ただし、同項第4号のうち単独施工方式による建設工事等は入札執行後に行うものとする。

2.施行日

・令和3年4月1日

3.対象

・施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約から適用する。
※施行日前に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、従前の設定基準によることに注意してください。

4.要綱等

那覇市建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表に関する事務取扱要領(PDF:80KB)

関連情報

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ファクス:098-894-8974