更新日:2021年2月26日
那覇市建設工事等における最低制限価格の見直しについて
令和3年4月1日以降の指名通知又は入札公告する建設工事及び建設工事に関連する委託業務から適用
那覇市におきましては、建設工事及び建設工事に関連する業務委託における最低制限価格の見直しについて、次のとおり実施することとしましたのでお知らせします。
なお、最低制限価格を設けた場合はその旨公表します。
1.最低制限価格の算定式について
・最低制限価格の秘匿性を確保するため、那覇市が発注する建設工事及び建設工事に関連する業務委託に係る最低制限価格の算定式にランダム係数(0.995~1.005)を掛け合わせて算出することとなります。
(1)建設工事の場合
【改正前】
最低制限価格 =(ア+イ+ウ+エ)+消費税相当額
ア 直接工事費の額×100%
イ 共通仮設費の額×90%
ウ 現場管理費の額×80%
エ 一般管理費の額×70%
※(ア+イ+ウ+エ)は1,000円未満切り捨て
【改正後】
最低制限価格 =(ア+イ+ウ+エ)×ランダム係数(0.995~1.005の範囲内)+消費税相当額
※{(ア+イ+ウ+エ)×ランダム係数}は1,000円未満切り捨て
(2)業務委託の場合
【改正前】
別表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出にお基礎となった同表(a)から(d)までに掲げる額の合計額とする。
最低制限価格 =((a)+(b)+(c)+(d))+消費税相当額
【改正後】
最低制限価格 =((a)+(b)+(c)+(d))×ランダム係数(0.995~1.005の範囲内)+消費税相当額
また、業務委託(地質調査業務及び磁気探査業務)における基準は、別表のとおりとなります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
【地質調査業務】 | 【地質調査業務】 |
【磁気探査業務】 | 【磁気探査業務】 |
2.施行日
・令和3年4月1日
3.対象
・施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約から適用する。
※施行日前に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、従前の設定基準によることに注意してください。
4.要綱等
・那覇市建設工事等に係る最低制限価格設定基準要綱(PDF:96KB)