更新日:2021年2月26日
那覇市建設工事に係る低入札価格調査制度の見直しについて
令和3年4月1日以降の入札公告(総合評価方式)する建設工事から適用
那覇市におきましては、総合評価方式で実施する建設工事における低入札調査基準価格及び失格基準価格の見直しについて、次のとおり実施することとしましたのでお知らせします。
1.低入札調査基準価格の算定式について
・低入札調査基準価格の秘匿性を確保するため、那覇市が総合評価方式で実施する建設工事に係る低入札調査基準価格の算定式にランダム係数(0.995~1.005)を掛け合わせて算出することとなります。
【改正前】
低入札調査基準価格 =(ア+イ+ウ+エ)+消費税相当額
ア 直接工事費の額×100%
イ 共通仮設費の額×90%
ウ 現場管理費の額×80%
エ 一般管理費の額×70%
※(ア+イ+ウ+エ)は1,000円未満切り捨て
【改正後】
低入札調査基準価格 =(ア+イ+ウ+エ)×ランダム係数(0.995~1.005の範囲内)+消費税相当額
※{(ア+イ+ウ+エ)×ランダム係数}は1,000円未満切り捨て
2.失格基準価格の算定式について
・総合評価方式で実施する建設工事に係る失格基準価格の算定式は、下記のとおりとなります。
失格基準価格 =((1)+(2)+(3)+(4))+消費税相当額
※((1)+(2)+(3)+(4))は1,000円未満切り捨て
改正前 | 改正後 |
---|---|
(1)直接工事費の額×75% | (1)直接工事費の額×90% (2)共通仮設費の額×80%(3)現場管理費の額×80% (4)一般管理費の額×30% |
3.施行日
・令和3年4月1日
4.対象
・施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約から適用する。
※施行日前に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、従前の設定基準によることに注意してください。