更新日:2021年4月20日
資本関係等のある複数の者の同一入札への参加制限について
令和4年4月1日以降の指名通知又は入札公告する建設工事及び建設工事に係る業務委託から適用
那覇市において国や県、他都市の実施状況を踏まえ、競争の公正性の確保の観点から、一定の資本関係又は人的関係のある複数のものの同一の一般競争入札への参加について、令和4年4月1日から下記のとおり取り扱うこととしたので、お知らせいたします。
記
1.原則として、当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本・人事面において関連がある建設業者でないこと。
2.入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
1.実施事項
・競争の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む。2.(3)において同じ。)にあってはその構成員)の同一の一般競争入札への参加は認めないこととする。以下に掲げる基準に該当する事実が判明した場合は、基準該当者のした入札を無効として取り扱うものとする。
2.基準
・【工事・委託共通】
以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。2)において同
じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。2)において同じ。)の関係にある場合
2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省
令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225
号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2
条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以
下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされて
いる取締役
b)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除
く。)
d)組合の理事
e)その他業務を執行する者であって、a)からd)までに掲げる者に準ずる者
2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定によ
り選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的
関係があると認められる場合。
・【工事のみ】
原則として、本工事の設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。(以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者である場合。なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。
ア 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合
(ア)子会社等と親会社等の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
設計設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
3.施行日
・令和4年4月1日
4.対象
・施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約から適用する。
※施行日前に入札の公告、入札参加者の指名通知その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、従前の設定基準によることに注意してください。
5.要綱等
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