在外投票

更新日:2019年3月18日

在外投票(在外選挙制度)

外国にいても日本の国政選挙に投票できる制度です。在外投票をするためには『在外選挙人名簿』への登録が必要です。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録地の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の国政選挙です。
 
※出国時申請は平成30年6月1日より開始しました!
 
(1)出国時申請
 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
 申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

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【海外転出届と同時に申請書提出】

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【市町村選挙管理委員会】

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【在外選挙認証発行】



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【海外転出後に在留届提出】

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【在外公館等】

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【送付】

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【外務省】



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【在外選挙人証交付】



(2)在外公館申請
 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
 

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【申請】

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【在外公館等】

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【送付】


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【市町村選挙管理委員会】



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【送付】

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【交付】



 

投票の方法

・在外投票には、3つの投票方法があります。
1.在外公館投票
・在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

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【在外公館に出向き投票】

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【在外公館等】

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【投票用紙の送付】


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【外務省】



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【在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会】

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【投票用紙の送付】


2.郵便投票
・在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。
登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

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【在外選挙人】

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【在外選挙人が登録されている 市区町村の選挙管理委員会】



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3.日本国内での投票
・在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

在外選挙人名簿の登録申請について

・在外選挙人名簿の登録資格を有するには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)年齢満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
なお、申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市町村選挙管理委員会において資格照会等の手続きを経て在外選挙人名簿に登録されます。

申請書の提出方法
(1)申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
(2)窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。※申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
注意点
(1)日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
(2)申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認くださるようお願い致します。
(3)在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管しましょう。
(4)一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4ヶ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
【登録申請時に持参するもの】
・次の書類を必ず持参してください
申請者本人による申請の場合
(1)旅券
※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
(2)領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
≪以下の場合は、(2)の書類は不要です≫

  • 3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

同居家族等を通じた申請
「申請者本人による申請の場合」に記載した(1)及び(2)の書類に加え、次の(3)及び(4)の書類が必要になります。
(3)申請を行う同居家族等の方の旅券(※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。)
(4)申出書
※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。
※申出書は総務省のホームページから入手できます。

その他

・死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
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関連情報

・総務省ホームページ(在外選挙制度)(外部サイト)

お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎12階

電話:098-951-3215

ファクス:098-951-3216