不在者投票

更新日:2019年3月18日

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、入院・入所中の病院や老人ホームなど、その施設内でも不在者投票ができます。

不在者投票

仕事や旅行先の滞在先での不在者投票 ※手順のながれ(PDF:159KB)
手順

1.選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
【不在者投票請求書宣誓書】(共通用)(PDF:212KB)
※不在者投票請求書・宣誓書は、最寄りの市町村選挙管理委員会にもあります。
※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません

2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送にて交付されます。
3.交付された書類を持って最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください(開封すると投票できません)
投票期間告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中
病院や老人ホーム等での不在者投票
指定施設都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
指定施設一覧(PDF:130KB)
手順投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求し、投票は施設の長の管理する場所で行います。
様式
投票期間告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中

 
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お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎12階

電話:098-951-3215

ファクス:098-951-3216