更新日:2019年3月18日
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、入院・入所中の病院や老人ホームなど、その施設内でも不在者投票ができます。
不在者投票
仕事や旅行先の滞在先での不在者投票 ※手順のながれ(PDF:159KB) | |
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手順 | 1.選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。 |
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送にて交付されます。 | |
3.交付された書類を持って最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。 ※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません) | |
投票期間 | 告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中 |
病院や老人ホーム等での不在者投票 | |
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指定施設 | 都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。 指定施設一覧(PDF:130KB) |
手順 | 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求し、投票は施設の長の管理する場所で行います。 |
様式 | |
投票期間 | 告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中 |