更新日:2024年2月5日
入院・入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票
入院中の病院や入所中の老人ホーム等が不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院等)となっている場合は、その施設で不在者投票ができます。
指定施設の場合、投票用紙の請求は、本人の依頼に基づき施設の長が代わりに行います。
現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続については、各施設の担当者におたずねください。
不在者投票の指定施設
不在者投票の流れ
- 入院・入所中の選挙人が指定施設の長に対して投票用紙等の請求を依頼します。
- 指定施設の長は、選挙人に代わり、那覇市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、投票用紙等を指定施設の長へ交付します。
- 選挙人は、施設内の指定された日時・場所で投票します。
- 指定施設の長は、投票用紙等を選挙管理委員会へ送致します。
不在者投票のできる期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も含む。)