更新日:2019年3月18日
規制・届け出・講習
事業者のみなさまへ防火に関するお願い
●危険物の規制について
危険物の製造、貯蔵、取扱所等について制限があります。くわしくは予防課保安調査係まで。
●防火管理者の選任・解任の届出を
消防法では、建物の規模・収容人員等に応じて防火管理者を選任し、届け出なければなりません。また、解任についても届出が必要です。
防火管理者になるためには資格が必要です。建物の規模等によって資格も異なります。
各種講習・試験(那覇市消防局ホームページ)
●消防計画書の作成・変更の届け出について
あらゆる災害に対応するために、建物の規模に応じた消防計画を作成し、届け出なければなりません。また、計画の内容が変わった場合も届出が必要です。
●消防訓練を実施するとき、すでに実施したときは届出を
消火訓練や、避難訓練などを実施するとき、または既に実施したときは最寄りの消防署、出張所へ届け出てください。
お問い合わせは
消防局予防課[消防局庁舎]
電話:098-867-0212
西消防署
電話:098-868-1230
中央消防署
電話:098-867-9915
発煙殺虫剤を使用するときは届出を
発煙殺虫剤を使用するときは、必ず最寄りの消防署・出張所に届出をしてください(電話でも可)。また、その他火災と紛らわしい行為を行うときも、届出が必要です。
お問い合わせは
西消防署
電話:098-868-1230
中央消防署
電話:098-867-9915
野焼き、廃材などの露天焼却はできません
市内での野焼きなどは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「那覇市公害防止条例」により原則禁止されています。
やむをえず必要な場合は、環境保全課までご相談ください。その後最寄りの消防署・出張所へ必ず届出をしてください(電話でも可)。
お問い合わせは
西消防署
電話:098-868-1230
中央消防署
電話:098-867-9915
環境保全課[本庁舎7階]
電話:098-951-3229
住宅用火災警報器を設置してください
平成16年の消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。平成18年6月1日以降に建てられる新築住宅は、火災警報器を設置しなければなりません。
既存住宅は、平成23年(2011年)5月31日までに設置してくだい。
火災警報器は、消防防災機器を扱っている業者や店舗で購入してください。
消防署では販売していませんので、消防署を名乗る悪質な業者に注意してください。
お問い合わせは
消防局予防課[消防局庁舎]
電話:098-867-0212
西消防署
電話:098-868-1230
中央消防署
電話:098-867-9915
防災に関する講習など
那覇市消防本部では、次のとおり講習を行っています。
講座名 | 内容 | 申込先 |
---|---|---|
防火講話 | 家庭での防火対策などについて | 消防局予防課 電話:098-867-0212 |
消防署見学 | 消防署のしくみを見学 | 最寄りの消防署 |
自主防災組織について | 自主防災組織の必要性と役割分担について | 総務課 市民防災室 電話:098-861-1102 |
お問い合わせは
消防局予防課[消防局庁舎]
電話:098-867-0212