規制・届け出・講習

更新日:2019年3月18日

規制・届け出・講習

事業者のみなさまへ防火に関するお願い

●危険物の規制について
 危険物の製造、貯蔵、取扱所等について制限があります。くわしくは予防課保安調査係まで。
 
●防火管理者の選任・解任の届出を
 消防法では、建物の規模・収容人員等に応じて防火管理者を選任し、届け出なければなりません。また、解任についても届出が必要です。
防火管理者になるためには資格が必要です。建物の規模等によって資格も異なります。
 
各種講習・試験(那覇市消防局ホームページ)
●消防計画書の作成・変更の届け出について
 あらゆる災害に対応するために、建物の規模に応じた消防計画を作成し、届け出なければなりません。また、計画の内容が変わった場合も届出が必要です。
●消防訓練を実施するとき、すでに実施したときは届出を
 消火訓練や、避難訓練などを実施するとき、または既に実施したときは最寄りの消防署、出張所へ届け出てください。
お問い合わせは
 消防局予防課[消防局庁舎]
 電話:098-867-0212
 西消防署
 電話:098-868-1230
 中央消防署
 電話:098-867-9915
 

発煙殺虫剤を使用するときは届出を

発煙殺虫剤を使用するときは、必ず最寄りの消防署・出張所に届出をしてください(電話でも可)。また、その他火災と紛らわしい行為を行うときも、届出が必要です。
お問い合わせは
 西消防署
 電話:098-868-1230
 中央消防署
 電話:098-867-9915
 

野焼き、廃材などの露天焼却はできません

市内での野焼きなどは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「那覇市公害防止条例」により原則禁止されています。
やむをえず必要な場合は、環境保全課までご相談ください。その後最寄りの消防署・出張所へ必ず届出をしてください(電話でも可)。
お問い合わせは
 西消防署
 電話:098-868-1230
 中央消防署
 電話:098-867-9915
 環境保全課[本庁舎7階]
 電話:098-951-3229
 

住宅用火災警報器を設置してください

平成16年の消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。平成18年6月1日以降に建てられる新築住宅は、火災警報器を設置しなければなりません。
既存住宅は、平成23年(2011年)5月31日までに設置してくだい。
火災警報器は、消防防災機器を扱っている業者や店舗で購入してください。
消防署では販売していませんので、消防署を名乗る悪質な業者に注意してください。
お問い合わせは
 消防局予防課[消防局庁舎]
 電話:098-867-0212
 西消防署
 電話:098-868-1230
 中央消防署
 電話:098-867-9915
 

防災に関する講習など

那覇市消防本部では、次のとおり講習を行っています。

講座名内容申込先
防火講話家庭での防火対策などについて消防局予防課
電話:098-867-0212
消防署見学消防署のしくみを見学最寄りの消防署
自主防災組織について自主防災組織の必要性と役割分担について総務課 市民防災室
電話:098-861-1102

各種講習・試験(那覇市消防局ウェブページ)

お問い合わせは
 消防局予防課[消防局庁舎]
 電話:098-867-0212
 

お問い合わせ

消防局 総務課

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-3-8

電話:098-867-0119

ファクス:098-869-1190