11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です

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ページ番号1012953  更新日 令和8年10月30日

犯罪被害者等月間

毎年11月1日から12月1日までは「犯罪被害者月間」です。

犯罪被害は、いつ、誰の身に降りかかるかわかりません。あなたや大切な人が被害にあうかもしれません。「私には関係ない」と思わずに、犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族のことに目を向けてみませんか。

犯罪被害者月間とは

犯罪被害者月間は、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的としています。

「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」としてきましたが、令和7年度からこれを拡充し、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」としています。令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」でも、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付けています。

犯罪被害にあわれた方は…

犯罪の被害にあうと、被害者やそのご家族・ご遺族は、犯罪による直接的な苦しみだけでなく、その後のこころとからだの不調や経済的な問題、まわりの人からの心ない言動等、さまざまな問題(二次的被害)に苦しめられることがあります。

私たちにできること

被害にあった後は、まわりの人からの支えが大きな力となります。話をよく聴き、できるだけその意思を尊重した対応をとりましょう。

そばにそっと寄り添うだけでも支えになります。

話をはじめたら、責めたりせずにじっくり聴くことも支えになります。

那覇市犯罪被害者等支援条例(素案)のご意見募集

那覇市では、犯罪被害者等の支援を進めるため、「那覇市犯罪被害者等支援条例」の制定に向けた準備を進めています。条例の素案について、令和8年11月24日までご意見を募集しています。詳しくは、パブリックコメントのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民文化部 市民生活安全課 交通・防犯グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-9930
ファクス:098-861-3769