那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
防犯カメラの設置・運用に関する条例と届出
那覇市では、道路、公園、広場などの公共の場所に向けた防犯カメラの設置と運用のルールを定めた「那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を、令和元年7月1日から施行しています。防犯カメラは犯罪の予防に効果がある一方で、撮影される市民の皆さまのプライバシーへの配慮も必要です。条例は、安全・安心なまちづくりの推進と、市民等の権利利益の保護の両立を目的としています。自治会などの団体が公共の場所に向けて防犯カメラを設置するときは、設置・運用の基準を定め、市に届け出る必要があります。
このページでは、条例の内容と届出の手続、様式をご案内します。
条例の対象となる防犯カメラ
条例の対象は、次のすべてに当てはまるカメラです(条例第2条)。
- 犯罪の予防を目的として設置するもの(結果として犯罪を予防する効果が得られるものを含みます。)
- 公共の場所(道路、公園、広場など、不特定又は多数の人が自由に利用・通行できる場所)を撮影するもの
- 継続的に撮影するために固定して設置するもの
- 撮影した画像を表示又は記録する機能があるもの
次のようなカメラは、条例の届出の対象になりません。
- 自宅や店舗の敷地内だけを撮影するカメラ
- 撮影・記録の機能がないダミーカメラ
※ 個人や個々の事業者が設置するカメラは届出の対象ではありませんが、公共の場所が映る場合は、条例の基本原則(第3条)を踏まえ、撮影範囲を必要最小限にするなど、プライバシーへの配慮をお願いします。
届出が必要な方
次の団体等が公共の場所に向けて防犯カメラを設置するときは、届出が必要です(条例第4条第1項、施行規則第3条)。
- 市から指定を受けた公の施設の指定管理者
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合及びこれらに準ずる団体
- 地縁による団体(認可地縁団体)、自治会その他これらに準ずる団体
- 主に市民等により構成される、犯罪の防止に関する自主的な活動を行う団体(防犯ボランティア団体など)
※ 条例の施行(令和元年7月1日)前から設置している防犯カメラも届出の対象です。まだ届出をしていない場合は、速やかに届け出てください。
届出の手続
届出は、次の3つの場合に必要です。
1 防犯カメラを設置するとき(設置運用基準届)
防犯カメラを設置しようとする日から起算して14日前までに、次の書類を提出してください(施行規則第4条第1項)。
- 防犯カメラ設置運用基準届(第2号様式)
- 防犯カメラの設置及び運用に関する基準(第1号様式)
- 設置場所と撮影対象区域を示す図面等(位置図、撮影範囲図、現場写真など)
- その他市長が必要と認める書類
2 基準の内容を変更したとき(設置運用基準変更届)
届け出た基準の内容(設置場所、撮影対象区域、管理責任者、保管期間など)を変更したときは、次の書類を提出してください(施行規則第4条第2項)。
- 防犯カメラ設置運用基準変更届(第3号様式)
- 変更後の防犯カメラの設置及び運用に関する基準(第1号様式)
- 変更後の内容が確認できる書類、図面等
3 防犯カメラを休止・再開・廃止したとき(休止・再開・廃止届)
防犯カメラの運用を休止したとき、休止していた運用を再開したとき、又は防犯カメラを廃止(撤去)したときは、次の書類を提出してください(施行規則第5条)。届出書の「休止・再開・廃止」は、該当するものを○で囲んでください。
- 防犯カメラ(休止・再開・廃止)届(第4号様式)
提出先・提出方法
市民生活安全課(市庁舎1階)の窓口に持参するか、郵送してください。
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 市民文化部 市民生活安全課 交通・防犯グループ
様式類
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防犯カメラの設置及び運用に関する基準(第1号様式) (Word 10.4 KB)
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防犯カメラ設置運用基準届(第2号様式) (Word 9.8 KB)
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防犯カメラ設置運用基準変更届(第3号様式) (Word 10.2 KB)
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防犯カメラ(休止・再開・廃止)届(第4号様式) (Word 10.0 KB)
設置・運用のルール
届出をした団体等は、条例と施行規則に定める次のルールを守る必要があります。
設置するときの措置(条例第5条)
- 設置目的を明確にすること
- 設置台数を必要最小限にすること
- 撮影対象区域を明確にし、必要最小限の範囲とすること
- カメラの付近又は撮影対象区域内の見やすい場所に、「防犯カメラを設置している旨」と「設置者の名称」を表示すること
- 管理責任者を置くこと
- 管理・運用を業者などに委託する場合は、受託者に条例と規則を守らせること
機器を操作できる人(条例第6条)
防犯カメラの機器を操作できるのは、管理責任者と、管理責任者が指定した操作担当者(管理責任者とは別の人)に限られます。
緊急でやむを得ない場合に管理責任者の許可を受けて操作した人は、操作の内容を管理責任者に遅滞なく報告してください。
画像の取扱い(条例第7条・第8条、施行規則第6条・第7条)
- 届け出た設置運用基準を守ること
- 画像から知り得た情報を他人に漏らしたり、不当な目的に使ったりしないこと(設置者・管理責任者・操作担当者でなくなった後も同じです。)
- 画像の編集、加工、複製、印刷をしないこと(4の例外に当たる利用・提供や、本人への開示をする場合を除きます。)
- 画像を設置目的以外に利用したり、第三者に提供したりしないこと。
- ただし、以下の場合は除きます。
- (1)画像に写っている本人の同意があるとき
- (2)法令又は条例に定めがあるとき(例:刑事訴訟法に基づく捜査機関からの照会)
- (3)市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないとき
- 画像の保管期間を、記録された日の翌日から起算して30日以内で定め、期間を過ぎた画像は速やかに消去・破棄すること(復元できない方法で行ってください。正当な理由がある場合は、30日を超える期間を定めることができます。)
- 画像の利用・提供・開示、廃棄、苦情対応の状況を記録し、その日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間保存すること
- 画像の漏えい、盗用、滅失などを防ぐため、必要な措置を講ずること
- 本人から自分の画像の開示を求められたときは、開示するよう努めること(条例第8条)
苦情への対応(条例第12条)
設置者と管理責任者は、防犯カメラの設置・運用について市民等から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するよう努めてください。
報告、勧告、公表(条例第10条・第11条)
市長は、必要があると認めるときは、設置者や管理責任者に防犯カメラの管理・運用の状況について報告を求めることができます。条例に違反する行為があると認めるときは指導又は勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは、意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することがあります。
よくある質問
Q1 個人が自宅に設置した防犯カメラに前の道路が映ります。届出は必要ですか。
個人が設置するカメラは届出の対象ではありません。ただし、公共の場所を撮影する場合は、条例の基本原則を踏まえ、必要以上に道路や隣家が映らないよう向きや範囲を調整するなど、プライバシーへの配慮をお願いします。
Q2 警察から画像の提供を求められました。提供してもよいですか。
刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会など、法令に基づく求めがあった場合は、設置目的以外の利用・第三者提供の例外として提供できます。提供したときは、その状況を記録して保存してください(条例第7条第4号・第6号)。依頼の根拠が分からないときは、照会書など根拠が確認できる書面の提示を求めてください。
Q3 画像はどのくらいの期間保存すればよいですか。
施行規則では、記録された日の翌日から起算して30日を超えない範囲で、設置者が期間を定めることとしています(正当な理由がある場合は、30日を超える期間を定めることができます。)。定めた期間は、第1号様式の「保管期間」欄に記載してください。
Q4 管理責任者や設置場所が変わったときはどうすればよいですか。
防犯カメラ設置運用基準変更届(第3号様式)に、変更後の基準(第1号様式)と変更内容が確認できる書類を添えて届け出てください。
条例・施行規則の全文
このページに関するお問い合わせ
市民文化部 市民生活安全課 交通・防犯グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-9930
ファクス:098-861-3769







