ハンセン病
ハンセン病を正しく理解しましょう
ハンセン病は、「らい菌」に感染することで起こる病気ですが、感染力が非常に弱く、たとえ感染しても発病することはほとんどありません。現在では適切な治療によって治すことのできる病気となっています。
しかし、昭和6年(1931年)に制定された「らい予防法」により、ハンセン病患者さんを強制的に隔離される政策が取られました。このため、ハンセン病は「とても怖い恐ろしい病気である」という誤った認識を人々に植え付けてしまいました。患者さんやその家族に対する偏見や差別が強まり、結婚や就職を拒まれたり、住み慣れた土地から引っ越しを余儀なくされるなど、地域から疎外されるといった深刻な差別を受けました。こうした国の誤った政策により、患者・回復者とその家族は、長い間、偏見や差別に苦しめられてきました。
平成8(1996)年4月1日に「らい予防法」が廃止されましたが、その苦しみは今も続いています。偏見や差別のない、人権が尊重される社会の実現を目指して、ハンセン病問題について一緒に考えてみませんか。
正しい知識と理解を持つことが、偏見や差別をなくす第一歩です。
元患者のみなさんとそのご家族が安心して暮らせる社会を実現するため、ハンセン病問題を正しく理解しましょう。
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「宮古南静園から伝えたい ハンセン病問題から学ぶ人権・平和のこと」(令和7年3月 沖縄県発行) (PDF 4.7 MB)
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「ハンセン病問題を知っていますか?」(令和6年3月 沖縄県発行) (PDF 2.9 MB)
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「ハンセン病問題を知っていますか?」(令和4年6月 沖縄県発行) (PDF 3.9 MB)
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「ハンセン病の向こう側」【中学生向けパンフレット】(厚労省作成) (PDF 3.1 MB)
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沖縄県ホームページ(外部リンク)
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
現在、国(厚生労働省所管)において、法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しております。令和11年11月21日が請求期限となっておりますので、期限内に請求をお願いいたします。
対象者等の詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
また、「公益財団法人沖縄県ゆうな協会」において、請求に関する相談等を受け付けております。
厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)
電話:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
対応言語:日本語

公益財団法人沖縄県ゆうな協会
電話:098-832-9528
受付時間:午前9時から午後5時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
対応言語:日本語
第2回沖縄県ハンセン病問題シンポジウム
ハンセン病問題に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病回復者やその家族が安心して豊かな生活を営むことができる社会の実現を目指し、現状の課題を受け止め、それぞれの立場で何ができるか考える機会とするとともに、自分事ととして、人権を考える学びの場をつくる可能性を模索し、包括的な差別解消への取り組みにつながるよう人権学習の充実に資することを目的として、「第2回沖縄県ハンセン病問題シンポジウム」が開催されます。
日時:令和8年2月8日(日曜)14時00分~16時30分(開場13時30分)
会場:沖縄コンベンションセンター会場棟B・B1※ライブ配信も実施
費用:無料
お問い合わせ先:098-866-2215(沖縄県保健医療介護部地域保健課)
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このページに関するお問い合わせ
那覇市保健所 健康部 保健総務課 保健総務グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7964
ファクス:098-853-7965