食品営業許可の手続き
食品の製造や販売等の営業を行う際、食品衛生法に基づく32業種については、営業許可が必要になります。これらの許可を受けるには、業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。
営業許可が必要な主な業種
営業許可が必要な主な業種は以下の通りです。
- 調理業:飲食店営業
- 販売業:食肉販売業、魚介類販売業
- 製造業:菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業 他
食品営業許可を受けるには?
事前相談
施設の工事を始める前に、施設の概要がわかる図面等を持参のうえ、ご相談ください。
許可取得のために必要な設備基準等を説明します。
※既存の建物を使用する場合や、建物の一部にテナントとして入居する場合には、建築基準法、下水道法、消防法令等に適合しているか事前に確認することをお勧めします。
以下のページも必ずご確認ください。
お問い合わせ先
申請
以下の「準備するもの」の各項目を持参のうえ、那覇市保健所 生活衛生課の窓口にてお手続きください。
※那覇市独自のオンラインシステムを利用して、窓口来所前に申請書を提出することができます。(後日、窓口への来所が必要です。)
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
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項目 |
備考 |
|---|---|
| 食品営業許可申請書等 |
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| 申請手数料 |
業種ごとに金額が異なります 申請手数料一覧をご覧ください。 |
| その他 | 申請時、以下の書類を持参のうえお手続きされることをおすすめします。
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- ※書類の詳細についてはお問い合わせください。
- ※厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用して申請することもできます。
申請後の流れ
申請書類の提出後、施設検査の予約方法についてご案内いたします。
施設検査当日までに営業が可能な状態(器具類等を揃えておく)にしておくことが必要です。なお、施設基準に適合しない場合は再検査になります。
食品衛生講習会及び営業許可証の交付
講習会を受講し、食品営業許可証を受け取ってください。
営業開始
営業許可証は施設の見やすい位置に掲示してください。
HACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。衛生管理計画を作成し、日々の取り組みを記録に残しましょう。
※HACCPについて詳しくはお問い合わせください。
営業開始後の手続き
営業内容に変更があった場合
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変更事項 |
様式 |
添付書類 |
|---|---|---|
| 営業者(個人)の住所変更、改姓 | 変更届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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| 法人の住所、名称、代表者の変更 | 変更届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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| 屋号の変更 | 変更届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
営業許可証(原本) |
| 【個人】相続による地位承継 | 地位承継届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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| 【法人】合併による地位承継 | 地位承継届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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| 【法人】分割による地位承継 | 地位承継届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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| 【個人・法人】事業譲渡による地位承継 | 地位承継届 ※様式は【食品衛生】関係様式よりダウンロードして下さい。 |
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- 【食品衛生】関係様式
- 食品営業許可営業者地位承継同意書 (PDF 59.1 KB)

- 食品営業許可営業者地位承継同意書 (Word 14.7 KB)

-
参考様式:事業譲渡証明書 (PDF 105.2 KB)
-
参考様式:事業譲渡証明書 (Word 17.8 KB)
営業者の変更(個人→法人、法人→個人を含む)、営業施設の移転、新築
※新たに営業許可が必要となります
上記の「食品営業許可を受けるには?」を参照のうえお手続きください
その他のお手続き
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手続き内容 |
様式 |
添付書類等 |
|---|---|---|
| 廃業したとき ※営業者の変更、営業施設の移転により新規で営業許可を取得した場合を含む |
廃業届 |
営業許可証(原本) |
| 営業許可証を紛失したとき |
食品営業許可証再交付申請書 |
手数料:400円
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このページに関するお問い合わせ
那覇市保健所 健康部 生活衛生課 食品衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965