飲食店等におけるトイレの設置基準

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ページ番号1008822  更新日 令和7年12月24日

飲食店等におけるトイレの設置基準については、食品衛生法第54条において、「都道府県は、公衆衛生に与える営業が著しい営業であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」と定めております。沖縄県が定めた当該基準におけるトイレ(便所)については、「従業員の数に応じた数の便所」の設置が義務付けられております。トイレの設置場所については、従前より施設内及び施設外でも徒歩圏内で常時使用可能であることが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 食品衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965