食品の自主回収の届出

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ページ番号1006580  更新日 令和7年12月24日

食品等の自主回収報告制度について

令和3年6月1日から食品等の自主回収報告制度が始まります。
この制度により、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されます。

届出の対象となるもの

食品衛生法違反または違反のおそれ

  1. 食品衛生法に違反する食品等
    腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
  2. 食品衛生法違反のおそれがある食品等
    違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等を同時に回収する食品等をいうこと

食品表示法違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 食品衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965