石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

更新日:2024年10月4日

石綿(アスベスト)による健康被害救済制度による「救済給付」について

制度の概要

石綿健康被害救済制度は日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して救済給付の支給を行う制度です。
※労働補償等の対象となる方の相談窓口 ( 最寄りの労働基準監督署又は沖縄労働局(外部サイト) )

救済給付の対象となる指定疾病

  • 中皮腫
  • (※石綿による)肺がん
  • 著しい呼吸能障がいを伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障がいを伴うびまん性胸膜肥厚

申請書類

こちら(外部サイト)より申請書をダウンロードし、ご記入ください。
※医療機関のみなさまへ
診断書の様式は指定があります。上記リンクよりご確認ください。

認定申請方法

認定申請書に必要書類を添えて、環境再生保全機構へ郵送、もしくは那覇市保健所健康増進課窓口へご提出ください。
※まずは、環境再生保全機構(フリーダイヤル0120-389-931)または、那覇市保健所健康増進課(TEL098-853-7961)へお問い合わせ下さい。

リンク

沖縄の米軍施設で石綿(アスベスト)にさらされる仕事をしていた方とそのご家族・ご遺族のみなさまに大切なお知らせです。

沖縄米軍施設での仕事中に石綿にさらされたことにより次のような疾病にかかった場合、労災保険制度または石綿健康被害救済制度に基づく補償または救済を受けられる可能性があります。

対象となる疾病:中皮腫、石綿肺、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

くわしくは こちら(PDF:566KB) をご覧下さい。

建設アスベスト給付金制度について (令和4年1月19日施行)

令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。
 法の趣旨としては、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図るものとなっています。
<窓口>
厚生労働省(外部サイト)

お問い合わせ

健康部 健康増進課 健康づくりグループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7961

ファクス:098-853-7965