給食施設とは

更新日:2019年8月20日

給食施設の定義・分類

給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のこと

給食施設分類表

特定給食施設とは

「特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項)

多数給食施設とは

那覇市では、継続的に1回50食以上100食未満又は1回100食以上又は250食未満の食事を提供する施設としています。(那覇市健康増進施行要綱第5条)

特定給食施設・給食施設の栄養管理

健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の管理者は厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」と規定しています。

保健所が行う助言及び指導

健康増進法第18条では、「保健所を設置する市は、特定かつ多数のものに対して継続的に食事を提供する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。
また、健康増進法第22条では、「都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定しています。
那覇市では、次の方法で保健所の栄養指導員が助言及び指導を行っています。

個別指導

給食施設を訪問し、必要な帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養管理及び衛生管理について助言及び指導を行っています。助言、指導内容については設置者に対して指導票を交付します。

集団指導

適切な栄養管理の実施、給食担当者の知識向上等を目的に、特定給食施設等の担当者を対象にした研修会を開催しています。
※上記以外にも、来所や電話による相談も行っています。(年2回程度)

関係資料

お問い合わせ

健康部 健康増進課 健康づくりグループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7961

ファクス:098-853-7965