更新日:2023年5月23日
【医療機関の方へ】麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について(令和5年5月12日 厚生労働省健康局 事務連絡)
1. 発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。
2. 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 12 条に基づき、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。
3. 診断においては、血清 IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査(※1)の実施のため、保健所の求めに応じて検体を提出すること。
(※1)血清 IgM 抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検査を実施する必要がある。また、麻しんの疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、感染症法 15 条に基づき、診断医療機関に対し、検体の提出を求めることがある。
4. 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴(2 回以上の接種)を確認していることが望ましい。
5. 海外渡航予定のある者を診察する場合、以下、2点について広く周知すること。
(1)海外渡航の注意事項
・ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認すること。
・母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認すること。
・ 過去2回接種した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討すること。
・ 麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討すること。
(2)麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項
・渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること。
・発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関に受診すること。また受診時には、医療機関に麻しんの可能性について伝達すること。
・ 医療機関に受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診すること。
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※発生届の提出は、感染症サーベイランスシステム(NESID)にてお願いいたします。
感染症サーベイランスシステム(NESID)による提出が困難な場合は、那覇市保健所 感染症G 098-853-7972 までご連絡ください。
麻しん疑い発生時対応フローについて
医療機関の皆様、麻しん疑いの患者が来院されましたら、以下のフローに沿って対応をお願いします。
<麻しん疑い患者発生時対応フロー>
<医療機関向け様式・資料>
- (1)発生届(PDF:155KB)
- (2)別記様式 検査依頼票(エクセル:46KB)
- (2)別記様式 検査依頼票(PDF:231KB)
- (3)検体採取マニュアル(PDF:132KB)
- (4)(別紙1)麻疹・修飾麻疹の分類(PDF:74KB)