届出・確認事項(土地・景観形成・路外駐車場)
各種届出及び確認事項について
土地の取引に関する届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律に係る事前届出
担当:都市計画グループ
次のような土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。(届出)
- 都市計画施設の区域内に所在する200m2以上の土地
- 道路、都市公園、河川等の都市計画決定された区域内に所在する200m2以上の土地
- 市街化区域内に所在する5,000m2以上の土地
- 未線引の都市計画区域内に所在する10,000m2以上の土地(市街化調整区域は対象外)
公有地の拡大の推進に関する法律に係る買い取りの申出
担当:都市計画グループ
土地の所有者は次のような土地を公的機関に買いとってほしい場合は、那覇市長へ申し出ることができます。(申出)
都市計画区域内又は都市計画施設の区域内の200m2以上の土地
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手続き方法、届出・申出のフローチャート (PDF 101.2 KB)
- 届出様式(土地有償譲渡届出書) (Word 41.0 KB)

- 申出様式(土地買取希望届出書) (Word 39.0 KB)

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る那覇市事務処理要領 (PDF 623.2 KB)
- 那覇市事務処理要領様式 第1号 (Word 30.0 KB)

- 那覇市事務処理要領様式 第2号 (Word 24.0 KB)

- 那覇市事務処理要領様式 第3号 (PDF 479.1 KB)

- 那覇市事務処理要領様式 第4号 (Word 28.0 KB)

- 那覇市事務処理要領様式 第5号 (Word 27.0 KB)

- 那覇市事務処理要領様式 第6号 (Word 32.5 KB)

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関係法令・・・国土交通省所管(国土交通省所管法令等のページ)(外部リンク)
国土利用計画法に係る事後届出
担当:まちづくり推進グループ
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。
取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、(これらの取引の予約の場合も含む)
取引の規模(面積用件)
- 市街化区域内に所在する2,000m2以上の土地
- 市街化調整区域内に所在する5,000m2以上の土地
対象の敷地が、市街化区域と市街化調整区域のどちらに指定されているかは、なはMAPで確認することができます。
※留意事項
- 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(一団の土地取引)
- 手続き方法、届出様式※、よくあるご質問等については、沖縄県のホームページでご確認をお願いします。
※令和7年7月1日より、届出様式が変更となっております。最新の様式をご利用ください。 - 契約締結前であっても、随時ご相談を承っております。ご不明な点は都市計画課まちづくり推進グループまでお問い合わせください。メールでのご相談は「T-TOSI001@city.naha.lg.jp」までご連絡ください。
土地の利用に関する届出
那覇市立地適正化計画に関する届出
担当:まちづくり推進グループ
以下のいずれかに当てはまる場合、那覇市へ届出を行う必要があります。
- 居住環境形成区域外で一定規模以上の住宅の開発や建築等行為を行う場合
- 拠点区域外で誘導施設の開発や建築等行為を行う場合
- 拠点区域内で誘導施設の休廃止を行う場合
- 計画地が居住環境形成区域内・外のいずれに指定されているか、また、拠点区域内・外のいずれに指定されているかについては、なはMAPで確認することができます。
- この手続きの詳細については、那覇市立地適正化計画のページをご確認ください。
都市計画法第53条および第65条の規定による許可申請
担当:まちづくり推進グループ、交通・LRT推進室
都市計画施設や市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとする者は、那覇市の許可が必要になります。
- 計画地に都市計画施設または市街地開発事業が指定されているかどうかについては、なはMAPで確認することができます。
- この手続きの詳細については、都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用方針(那覇市版)のページをご確認ください。
景観形成に関する届出
都市景観形成地域(那覇市都市景観条例)に関する届出
担当:都市デザイングループ
次の地域において建築等を行う場合は事前に届出が必要です。
- 首里金城地区都市景観形成地域(首里金城町1丁目の一部、2、3丁目、首里寒川町1丁目の一部)
- 龍潭通り沿線地区都市景観形成地域(首里真和志町、首里池端町、当蔵町、汀良町、鳥堀町の一部)
- 壺屋地区都市景観形成地域(壺屋1丁目の一部)
那覇市都市景観助成金に関する届出
担当:都市デザイングループ
都市景観助成地域(首里金城地区都市景観形成地域、龍潭通り沿線地区都市景観形成地域、壺屋地区都市景観形成地域)において、都市景観形成に著しく寄与すると認められる行為(助成対象行為)に係る経費の一部に対し、助成金を交付しています。詳しくは、下記をご覧ください。
那覇市都市景観条例に関する届出
担当:都市デザイングループ
一定規模以上の建築物、工作物は、景観法ならびに那覇市都市景観条例により事前に届出が必要です。
景観計画ガイドライン及び、都市景観行政についてをご確認ください。
屋外広告物に関する事前協議
担当:都市デザイングループ
屋外広告物の表示等を行うには、那覇市屋外広告物条例に基づく許可を受ける前に都市デザイングループとの事前協議が必要です。事前協議を行う際には、事前にご連絡ください。
路外駐車場に関する届出
駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出
担当:交通・LRT推進室
次の2点が該当する路外駐車場の設置については届出が必要となります。
- 一般公共の用に供するものであり、駐車スペースの合計面積が500m2以上のもの
- 駐車料金を徴するもの
※提出期限等の詳細についてはリーフレット及びフロー図を参照ください。
参考資料
提出様式
- 【様式1】路外駐車場設置届出書(一式) (Excel 107.5 KB)

- 【様式2】路外駐車場の届出図書チェックシート (PDF 200.1 KB)

- 【様式3】バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準 (Excel 31.8 KB)

- 【様式4】管理規定届出チェックシート (Excel 19.7 KB)

※令和4年4月1日から各届出書の押印は不要となりました。
届出の流れ
(1)事前相談
事前に、メール等で内容を確認します。届出内容などを記載の上、「T-TOSI001@city.naha.lg.jp」までメールを送信してください。
(2)届出書提出
内容確認でき次第、届出書の提出となります。書面(正・副2部)の提出、または次の那覇市オンライン申請システムでのデータ送付で届出いただけます。
那覇市オンライン申請システムを利用するためには利用者情報の登録が必要です。利用者情報の登録のマニュアルを参考のうえ、下記リンクより新規登録してください。メールアドレス、住所、氏名などの登録が必要です。
(3)審査
提出された届出について、審査を実施します。
(4)受理書交付
審査終了後、受理書の交付を行います。書面での提出を行った場合には、受理書と届出書(副)の受け渡しを行います。オンライン申請システムでの提出を行った場合には受理書の送付を行います。

(2)届出書提出から(4)受理書交付まで、2週間程度必要となりますので、期間内に余裕をもって届出してください。
お知らせ
確認が必要な事項
都市計画決定の確認
- 建築計画をするときは、都市計画(用途地域、都市施設など)を調べましょう。(※一定の制限があります)
- 用途地域、都市施設、その他の都市計画については、なはMAPで概ねの位置を確認できます。
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このページに関するお問い合わせ
都市みらい部 都市計画課 交通・LRT推進室
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3246
ファクス:098-951-3245




