都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用方針(那覇市版)
都市計画法第53条及び第65条の規定による許可申請
都市計画法第53条及び第65条の規定により、都市計画施設や市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとする者は、那覇市の許可が必要になります。
平成30年7月に策定した「都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用指針(那覇市版)」の改訂を令和6年1月に行いましたので、詳細については下記からご覧ください。
主な変更点
- 文言、構成等の修正
- 第3章事務処理の流れ 第1節事前相談の流れ(P.34)へ景観法に基づく届け出等の確認を追記
手続きフロー図(運用指針P40、P41抜粋)


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このページに関するお問い合わせ
都市みらい部 都市計画課 まちづくり推進グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3246
ファクス:098-951-3245
都市みらい部 都市計画課 交通・LRT推進室
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